○置戸町就学援助費支給要綱
令和4年3月25日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒(法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒で置戸町立小学校及び中学校に在学する者をいう。以下同じ。)又は入学予定者(翌年度の置戸町立小学校又は中学校の入学予定者で、置戸町の住民基本台帳に記録のある者をいう。以下同じ。)の保護者に対して、必要な援助を行うに当たり、その認定基準及び事務手続を定め、もって就学援助の適正な執行を図ることを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 就学援助の対象者は、置戸町立小学校又は中学校に在学する児童・生徒又は入学予定者の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及び要保護者に準ずる程度に困窮していると置戸町教育委員会(以下「教育委員会」という)が認めた者(以下「準要保護者」という。)とする。
(就学援助の申請)
第3条 就学援助の支給を受けようとする児童・生徒の保護者は、就学援助費受給申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
3 前2項の申請は、毎年度教育委員会が指定する日までに行わなければならない。ただし、転入者及び年度途中に支給を受けようとする者は、その都度申請書を提出することができる。
2 前項の認定に当たり児童生徒の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者である場合は、当該児童生徒の要保護児童生徒とし、準要保護者である場合は当該児童生徒を準要保護児童生徒とする。
4 就学援助(新入学児童生徒学用品費を除く)の認定は、当該年度当初の申請にあっては、当該年度の4月1日を認定日とする。ただし、年度途中の申請にあっては、原則として申請のあった日とする。
(受給者の認定基準)
第5条 認定基準については、次のとおりとする。
(1) 児童・生徒又は入学予定者の保護者が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当するとき。
ア 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく町民税の非課税
(ウ) 地方税法第323条の規定に基づく町民税の減免
(エ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免
(オ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
(カ) 地方税法第717条及び置戸町国民健康保険税条例(昭和33年条例第7号)第24条の3の規定に基づく国民健康保険税の減免
(キ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免
(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
(ケ) 生活福祉資金貸付制度による貸付け
イ ア以外の者で、次のいずれかに該当する者
(ア) 保護者が職業安定所登録日雇労働者
a 世帯全員の前年の所得額(総収入から必要経費を控除した額。ただし、第3条第2項の規定による認定にあっては前々年の所得額。なお、給与所得等の場合は、所得税法(昭和40年法律第33号)別表第5を準用したときの給与所得控除後の給与等の金額とし、それぞれ12分の1を乗じて得た額)
b 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。)に従い世帯構成の状況に応じて前年の12月末日現在で算出した基準生活費の額(第1類・第2類及び期末一時扶助額。ただし、第2類中「地区別冬季加算額」については12分の5、「期末一時扶助額」については12分の1をそれぞれ乗じて得た額)、教育扶助の額(基準額、学級費及び学校給食費の額の合計額。ただし、学校給食費については12分の1を乗じて得た額)及び住宅扶助の額の基準額との合計額に1.3を乗じて得た額
(ウ) その他、当該年度において、会社の倒産、事業の閉鎖又は家庭事情の変動等により、所得が著しく減少したとき若しくは家庭内の病気等により、家庭支出が著しく増加したとき等で教育委員会が支給する必要があると認めた者
(就学援助の支給基準)
第6条 支給基準額は、当該年度の要保護児童生徒就学援助費補助金の単価を限度額とした基準とする。ただし、学校給食費、生徒会費及びPTA会費については実費とする。
2 年度の途中において就学援助の認定を受けた者に対する学用品費・通学用品費は、交付額を12で除した金額に認定月数を乗じた金額とする。(1円未満切上げ)
(就学援助の対象費目)
第7条 援助の対象となる費目は、次のとおりとする。ただし、生活保護法に基づく教育扶助と重複して援助は受けられない。
(1) 学用品費
(2) 体育実技用具費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 通学用品費
(5) 修学旅行費
(6) 校外活動費
(7) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病)
(8) 学校給食費
(9) クラブ活動費
(10) 生徒会費
(11) PTA会費
(12) 卒業アルバム代等
(13) オンライン学習通信費
2 就学援助費は、申請をした保護者が希望する金融機関に振り込む方法により支給する。
5 就学援助費の支給時期は、教育長が別に定めるものとする。
(認定の取消し及び就学援助費の返還)
第9条 教育委員会は、要保護及び準要保護児童生徒として認定された者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取消し、就学援助費が既に支給されている場合は、その取消しに係る就学援助費の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 当該世帯の経済状況が好転したとき。
(2) 当該児童生徒が他市町村に転出したとき。
(3) 当該児童生徒が死亡したとき。
(4) 虚偽の申請により認定されたとき。
3 修学旅行費が支給されていながらこれに参加しないときは、その全部の返還を命ずる。
4 入学する前年度に新入学児童生徒学用品費の支給を受けた場合であって、入学した年度において第5条の認定基準に該当しないときは、その全部の返還を命ずる。
(その他)
第10条 この要綱のほか就学援助に関し、必要な事項については教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略