○置戸町福祉バスの運行に関する要綱

令和3年4月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、置戸町福祉バス(以下「福祉バス」という。)の運行について必要な事項を定めることを目的とする。

(運行)

第2条 町は、次の各号に掲げる福祉事業を実施するために福祉バスを運行する。

(1) 町及び教育委員会が主催する事業等

(2) 公共的な団体等が、住民福祉の増進を図ることを目的として実施する事業等

(3) その他、町長が特に認めた福祉事業

(使用目的及び使用制限)

第3条 福祉バスの使用目的は、次条に掲げる者が使用し、次の各号に掲げる場合とし、これ以外に使用することはできない。

(1) 会議、視察、研修会、研究会、講演会、講習会、訓練及び各種大会

(2) 災害等による被災者の救出及び防護、復旧等緊急を要する場合

(3) その他、特に町長が認める場合

(使用者)

第4条 前条に定める福祉バスの使用者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 

(2) 町の議会

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する執行機関及び同法第202条の3に規定する附属機関

(4) 町条例により設置された町長の諮問機関

(5) 町内の公共的団体等で別表に定める者

(6) その他町政運営上特に町長が認めた者

(使用料)

第5条 福祉バスの使用料は無料とする。

(運行の範囲)

第6条 福祉バスの1日あたりの運行範囲は、走行距離を概ね300キロメートルの範囲内とする。

(運行の申請)

第7条 福祉バスを使用しようとする者は、運行予定日の30日前までに福祉バス運行申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合、町長は許可に必要な書類を添付させることができる。

(運行条件の付加)

第8条 町長は、運行の許可にあたり、運行上必要があると認める時は、条件を付すことができる。

(運行許可の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉バスの運行を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 福祉バスを汚損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 町外の行事に係る乗車人員(運転手を除く。)が、10人に満たないとき。

(4) その他不適当と認められるとき。

(有料道路及び駐車料金の負担)

第10条 有料道路、駐車場を利用したときは、使用者がこれを負担するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

担当課

団体名

備考

地域福祉センター

社会福祉協議会

ボランティア団体

母子寡婦会

認定こども園

食生活改善推進員協議会

障害者活動拠点施設

小地域ネットワーク


社会教育課

女性団体連絡協議会

スポーツ少年団協議会加盟団体

スポーツ協会加盟団体

文化連盟加盟団体

老人クラブ

婦人会

子ども会

芸術文化鑑賞協会

ふるさとセミナー実行委員会


町民生活課

自治連絡協議会


様式 略

置戸町福祉バスの運行に関する要綱

令和3年4月1日 要綱第13号

(令和3年4月1日施行)