○置戸町福祉バスの運行に関する要綱
令和3年4月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、置戸町福祉バス(以下「福祉バス」という。)の運行について必要な事項を定めることを目的とする。
(運行)
第2条 町は、次の各号に掲げる福祉事業を実施するために福祉バスを運行する。
(1) 町及び教育委員会が主催する事業等
(2) 公共的な団体等が、住民福祉の増進を図ることを目的として実施する事業等
(3) その他、町長が特に認めた福祉事業
(1) 会議、視察、研修会、研究会、講演会、講習会、訓練及び各種大会
(2) 災害等による被災者の救出及び防護、復旧等緊急を要する場合
(3) その他、特に町長が認める場合
(1) 町
(2) 町の議会
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する執行機関及び同法第202条の3に規定する附属機関
(4) 町条例により設置された町長の諮問機関
(5) 町内の公共的団体等で別表に定める者
(6) その他町政運営上特に町長が認めた者
(使用料)
第5条 福祉バスの使用料は無料とする。
(運行の範囲)
第6条 福祉バスの1日あたりの運行範囲は、走行距離を概ね300キロメートルの範囲内とする。
(運行の申請)
第7条 福祉バスを使用しようとする者は、運行予定日の30日前までに福祉バス運行申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合、町長は許可に必要な書類を添付させることができる。
(運行条件の付加)
第8条 町長は、運行の許可にあたり、運行上必要があると認める時は、条件を付すことができる。
(運行許可の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉バスの運行を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 福祉バスを汚損し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 町外の行事に係る乗車人員(運転手を除く。)が、10人に満たないとき。
(4) その他不適当と認められるとき。
(有料道路及び駐車料金の負担)
第10条 有料道路、駐車場を利用したときは、使用者がこれを負担するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
担当課 | 団体名 | 備考 |
地域福祉センター | 社会福祉協議会 ボランティア団体 母子寡婦会 認定こども園 食生活改善推進員協議会 障害者活動拠点施設 小地域ネットワーク | |
社会教育課 | 女性団体連絡協議会 スポーツ少年団協議会加盟団体 スポーツ協会加盟団体 文化連盟加盟団体 老人クラブ 婦人会 子ども会 芸術文化鑑賞協会 ふるさとセミナー実行委員会 | |
町民生活課 | 自治連絡協議会 |
様式 略