○令和3年気象災害対策資金利子補給実施要領

令和3年11月15日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、令和3年6月以降の高温少雨による災害(以下「令和3年高温少雨災害」という。)により被害を受けた農業者が、きたみらい農業協同組合(以下「農協」という。)が取り扱う日本政策金融公庫資金「農林漁業セーフティネット資金(災害)」を借入れた場合に、当該農業者の負担を軽減させるため、この要領の定めるところにより利子補給金を交付し、農業経営の維持安定を図ることを目的とする。

(利子補給の対象者)

第2条 利子補給の対象者は、令和3年高温少雨災害により営農資金、生活資金及び償還金の返済に要する資金の調達が困難な農業者をいう。

(利子補給の額及び期間)

第3条 利子補給の額は予算に定める範囲内とし、貸付契約等の規定により適用された利率により発生する利子額及び償還期間とする。

(利子補給の申請)

第4条 農協が利子補給金を申請しようとするときは、計算期間経過後速やかに利子補給請求書に当該期間の利子に係る計算書を添えて町長に申請しなければならない。

(決定及び交付)

第5条 町長は、前条による申請を受理したときは、審査のうえ利子補給金交付額を決定し、農協に交付するものとする。

(決定の取り消し等)

第6条 利子補給の決定を受けた農業者のうち、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、決定を取り消し、すでに交付した利子補給金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請、その他不正な行為があったとき。

(2) 不正に利子補給金を受けたことが判明したとき。

(帳簿等の整備及び調査)

第7条 農協は、利子補給金に係る関係書類、帳簿等を整備しておかなければならない。

2 町長は、利子補給等に関し必要な報告を求め、また関係諸帳簿につき調査することができる。

(委任)

第8条 この要領の施行に関し、必要な事項は別に町長が定める。

この要領は、令和3年12月17日から施行する。

令和3年気象災害対策資金利子補給実施要領

令和3年11月15日 要領第1号

(令和3年12月17日施行)