○置戸町未来へはばたけ応援事業実施要綱
令和3年4月1日
要綱第12号
置戸町18歳の春旅立ち応援事業実施要綱(平成29年要綱第12号)の全部改正
(趣旨)
第1条 この要綱は、置戸町(以下「町」という。)に生まれ育ち、成長した子ども達がそれぞれの目標に向かう門出を祝し、人生に歩みを進めようとする子ども達を応援するため、置戸町未来へはばたけ応援祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することに関し必要な事項を定める。
(1) 子ども 満18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者
(2) 保護者 前号の子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを扶養している者
(対象者)
第3条 この要綱により祝い金を受給することができる者(以下「対象者」という。)は、町の住民基本台帳に登録され、満18歳に達する日が属する年度の1月1日を基準日として、当該基準日に町に居住している子どもとする。
2 保護者が町内に住所を有する場合に限り、進学等の理由により町外に住所を有する子どもは対象者とする。
(支給金額)
第4条 支給金額は、10万円とする。
(支給の申請)
第5条 対象者は、置戸町未来へはばたけ応援祝い金支給申請書(別紙様式第1号)により、町長に申請するものとする。ただし、対象者に代わり、代理人として保護者が申請することができることとする。
(不正利得の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により祝い金を受けた者があるときは、当該祝い金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式 略