○置戸町未来へはばたけ応援事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱第12号

置戸町18歳の春旅立ち応援事業実施要綱(平成29年要綱第12号)の全部改正

(趣旨)

第1条 この要綱は、置戸町(以下「町」という。)に生まれ育ち、成長した子ども達がそれぞれの目標に向かう門出を祝し、人生に歩みを進めようとする子ども達を応援するため、置戸町未来へはばたけ応援祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者

(2) 保護者 前号の子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを扶養している者

(対象者)

第3条 この要綱により祝い金を受給することができる者(以下「対象者」という。)は、町の住民基本台帳に登録され、満18歳に達する日が属する年度の1月1日を基準日として、当該基準日に町に居住している子どもとする。

2 保護者が町内に住所を有する場合に限り、進学等の理由により町外に住所を有する子どもは対象者とする。

(支給金額)

第4条 支給金額は、10万円とする。

(支給の申請)

第5条 対象者は、置戸町未来へはばたけ応援祝い金支給申請書(別紙様式第1号)により、町長に申請するものとする。ただし、対象者に代わり、代理人として保護者が申請することができることとする。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、支給の要否を決定し、置戸町未来へはばたけ応援祝い金支給決定・却下通知書(別紙様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により祝い金を受けた者があるときは、当該祝い金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

置戸町未来へはばたけ応援事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年4月1日 要綱第12号