○置戸町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成22年4月1日

要綱第4号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、町内の住宅に太陽光エネルギーを利用した住宅用発電システム(以下「発電システム」という。)を設置する者に対し、補助金を交付することにより、環境への負荷の少ない自然エネルギーの普及促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、補助金の対象となる発電システムとは、住宅(店舗等との併用住宅を含む。以下同じ。)の屋根等に設置された太陽光により発電するシステム(以下「太陽光発電」という。)と同時設置又は、既に太陽光発電が設置されている住宅に新規に導入する定置用蓄電池システム(以下「蓄電池」という。)をいう。

(令7要綱11・一部改正)

(補助対象システムの要件)

第3条 補助対象となる太陽光発電は、次の要件のすべてを満たすものとする。

(1) 省エネナビ(消費電力の総量を金額に換算して表示する機器システムで、一般財団法人省エネルギーセンターに登録している機器をいう。)もしくは、省エネナビと同等程度の機能を備えた表示装置が設置されているもの

(2) 未使用のもの(中古品は除く。)

(3) 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、電力会社と電灯契約を締結できるもの

(4) 太陽光発電の最大出力の合計値又はパワーコンディショナの定格出力のいずれか小さいほうの値が10KW未満のもの

(5) 当該年度に設置されたもの

2 補助対象となる蓄電池は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 太陽光発電(前項第4号に規定する出力。以下この号において同じ。)と同時に設置するもの又は既に太陽光発電が設置されている住宅に新規に導入するもの

(2) 常時、太陽光発電と接続し、当該太陽光発電が発電する電力を充放電できる蓄電池であること

(3) 日本産業規格又は一般社団法人電池工業会規格に準拠しているもの

(4) 蓄電容量の合計が1kwh以上であるもの

(5) 未使用のもの(中古品は除く。)

(6) 当該年度に設置されたもの

3 補助対象となる発電システムは、原則として当該年度の2月末までに設置工事を完了しなければならない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し自ら又は1親等の親族が居住し、もしくは居住する予定の町内の住宅に前条の要件を満たす発電システムを設置する者、又は発電システムが設置された町内の新築住宅を建設又は購入しようとする者とする。

2 前項の定めにあてはまる者で町税等の滞納がない者とする。

3 補助対象となる住宅は、町内において居住する住宅又は居住予定の住宅とし、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある住宅は除くものとする。ただし、新たに蓄電池を導入する場合を除くものとする。

(令7要綱11・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、発電システムの設置に要する費用のうち、別表に掲げるものとする。

(補助金の額)

第6条 町が交付する補助金の額は、30万円とする。ただし、新築住宅を建設又は購入する場合は15万円とする。

(令7要綱11・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象システム設置又は購入前に補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 経費の内訳が明記されている契約書の写し

(2) 太陽光発電の最大出力値が確認できるもの

(3) 対象機器の仕様、規格等が確認できる仕様書、カタログ等

(4) 既に太陽光発電が設置されている住宅に、蓄電池を新規に導入する場合においては、太陽光発電が設置されていることのわかる写真及び電力会社が発行する検針票等の稼働状況がわかる書類

(5) 町税等に滞納がないことの証明書(町外者は現住所地発行のもの)

(6) 自己が所有しない住宅等に設置する場合は、その所有者の承諾書

(7) その他町長が必要と認めた書類

(補助金交付決定)

第8条 町長は、前条の補助金交付申請書が提出されたときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(計画変更の承認申請及び決定)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、交付決定の通知を受けた後において、補助金交付申請の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、速やかに計画変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更等の承認申請があったときは、当該変更等を承認するかどうかを決定し、計画変更・中止・廃止決定通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、原則として発電システムの設置完了後1か月以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 発電システムの設置に係る購入経費の内訳及び領収書の写し

(2) 発電システムの設置状況を撮影した写真(太陽光発電設置の場合は、太陽電池モジュール設置枚数が確認できること。)

(3) 電力会社との電力受給契約書の写し(既に太陽光発電が設置されている住宅に、蓄電池を新規に導入する場合は不要。)

(4) 竣工検査書の写し

(5) 置戸町が発行する補助対象者の住民票の写し

(6) その他町長が必要と認めた書類

(補助金交付額の確定)

第11条 町長は、前条の補助金実績報告書が提出されたときは、速やかに報告書の内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第7号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みその他不正の手段により補助金を受けたとき

(2) 補助金を発電システムの設置以外の用途に使用したとき

(3) 発電システムを補助金交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供したとき

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(協力)

第14条 町長は補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて売電量及び買電量に関するデータの提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

2 この要綱は、その運用状況や実施効果等を勘案し、目的の達成状況を評価したうえで、施行の日以後5年以内に見直しを行う。

(平成28年要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第11号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表

太陽電池モジュール設置費

架台設置費

接続箱設置費

直流側開閉器設置費

インバーター設置費

保護装置設置費

発生電力量計設置費

余剰電力販売用電力量計設置費

配線・配線器具設置費

省エネナビ設置費

パワーコンディショナ設置費

定置型蓄電設備設置費

その他工事に関する費

様式 略

置戸町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱

平成22年4月1日 要綱第4号

(令和7年4月1日施行)