○置戸町林業・林産業等振興対策事業補助金交付要綱
令和4年3月7日
要綱第8号
(目的及び補助対象事業等)
第1条 この要綱は、適切な森林整備の推進、地域材の安定供給・利用促進及び森林資源の循環利用の促進を図るため、木材加工施設整備等及び車両系林業機械新規購入等に要する経費について、森林環境譲与税を財源とし、予算の範囲内で補助金を交付することに関して、置戸町補助金等交付規則(昭和49年規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 車両系林業機械 高性能林業機械(スイングヤーダ、プロセッサ、ハーベスタ、スキッダ、フォワーダ、タワーヤーダ、フェラーバンチャ、その他)及び自走可能な林業・林産業に必要とされる機械をいう。ただし、自走可能な機械であっても、汎用性のある機械等の導入に際しては、その必要性について十分に審査した上で、町長が認めたものに限り交付申請を受理するものとする。
(2) 新規購入等 導入や更新のための購入をいう。機械の賃貸(リース)は除く。また、車両本体を含まないハーベスタヘッド等のヘッド部のみの購入を含むが、ウインチのみの取り付け等は含まない。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、町税を完納しているものを対象とする。
(1) 造林・造材・製材業を主として営む法人
(2) 町内に1年以上事業所等を有しており、操業しているもの
(3) 補助事業者が、別表第1に掲げるいずれにも該当しないもの
(4) 補助対象事業の執行に係る法令等の定めによるほか、規則及びこの要綱の規定を遵守することができるもの
(補助対象事業及び補助金額等)
第4条 補助の対象となる事業、補助対象経費、補助率及び補助金限度額は、別表第2に定めるところによる。
2 新規購入等については、国及び道の補助事業を活用しなければならない。ただし、先に国及び道の補助事業を活用しており、計画目標年に達していない等の理由により新たに活用できない場合においては補助の対象とする。
3 別表により算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(補助金の交付の制限)
第5条 補助金の交付は、1補助事業者につき単年度において、同一機種の交付は1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、置戸町林業・林産業等振興対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して町長に提出するものとする。
2 購入が新規及び増車又は更新かを判断する基準は、交付申請時の添付書類とする見積書の下取りの有無で判断する。なお、新規及び増車の際に、購入する機械等と同種の機械等が既にある場合は、機械等の全景や車体番号等が分かる写真を添付し、補助後3年間既存の機械等の売払いを禁じるものとする。
(補助対象事業の交付申請前着手)
第7条 やむを得ない事情により、補助金の交付申請前に当該補助対象事業に着手する必要があるときは、その理由を具体的に付して、別に定める様式により町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の規定による届出があった場合には、その事業の目的、内容、効果、収支、実施時期等を勘案し、交付申請前の事業着手であっても補助金の目的に合致すること、事業着手がやむを得なかった事情等を十分に審査した上で、交付申請を受理するものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、置戸町林業・林産業等振興対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知する。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、新規購入等に要する経費の支出等補助事業が完了したときは、速やかに置戸町林業・林産業等振興対策事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書(様式5号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの要綱に違反し、又は補助事業に関し不正行為をおこなったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業者が補助金の交付決定後に別表第1に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。
(5) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。
(6) 規則第23条に該当したとき。
(7) 第3条に規定する補助対象事業者に該当しなくなったとき。
(補助金の変更承認)
第12条 補助事業者は、交付決定通知後に次項に該当する変更があったときは、別に定める様式により町長に提出するものとする。
(1) 補助金額の増額又は20パーセント以上の減額
(2) 補助事業の中止又は廃止
(補助金の変更承認決定)
第13条 町長は、前条の変更承認申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の変更承認をし、別に定める様式により補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日以後の補助対象経費より適用し、令和4年12月1日より施行する。
附則(令和4年要綱第35号)
この要綱は、令和4年4月1日以後の補助対象経費より適用し、令和4年12月15日から施行する。
附則(令和6年要綱第15号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第11条関係)
1 | 暴力団(置戸町暴力団排除条例(平成24年置戸町条例第21号。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき。 |
2 | その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものと同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 |
3 | 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 |
4 | 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 |
5 | 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 |
6 | いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 |
7 | 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 |
8 | その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 |
9 | その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第2(第4条関係)
補助対象事業 | 補助率等 | 補助限度額 | 補助限度額 |
木材加工施設機械等整備 | 機械の購入費及び機械購入に係る建物建設費、構築物設置費、土地整備費 | 購入が新規の場合は補助対象経費の1/2以内、更新の場合は1/3以内。ただし、国又は道の補助を受けた場合は、対象経費から補助額を差引いた残額の1/4以内。 | 10,000千円。ただし、国又は道の補助を受けた場合はこの限りでない。 |
高性能林業機械新規購入等 | 機械の購入費 | ||
高性能林業機械に該当しない車両系林業機械新規購入等 |
備考
1 補助対象経費が1事業当たり1,000千円以上であること。
2 既存施設の取壊し等に係る経費は、補助の対象としない。
3 古品古材を事業の対象とする。
様式 略