○置戸町介護施設等整備事業費補助金交付要綱
令和4年1月14日
要綱第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、町内で介護事業を運営する事業者に対し、施設整備に要する経費を補助することにより、高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(令7要綱9・一部改正)
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、置戸町が指定する介護保険事業所・施設とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる費用は、次の各号に掲げる施設の整備に要する経費(消費税及び地方消費税を含む)とする。ただし、他の事業により補助金の交付を受けている費用については対象としないものとする。
(1) 介護負担軽減、業務の効率化に資すると認められる施設の整備に要する費用
(2) 防災・減災等、利用者等の安全性確保に資すると認められる施設の整備に要する費用
(令7要綱9・一部改正)
(補助金の交付額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内とする。ただし、一事業者につき200万円を限度とし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、置戸町補助金等交付規則により行うものとする。
(事故報告等)
第6条 事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由その他必要な事項を書面により町長に報告しなくてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第9号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。