○置戸町温泉施設応援事業町特産品キャンペーン実施要綱
令和3年12月20日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、おけと勝山温泉ゆぅゆ(以下「温泉宿泊施設」という。)に対する支援のため、宿泊利用者に対し町特産品を贈呈することにより利用促進を図るとともに、町特産品の魅力発信や認知度向上、併せて事業者の経済的支援策として、置戸町温泉施設応援事業町特産品キャンペーンを実施するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 町特産品 前条の目的を達するため、この要綱の定めるところにより町から配布対象施設を通じて配布対象者に贈呈されるオケクラフトのことをいう。
(2) 配布対象施設 温泉宿泊施設のトレーラーハウスをいう。
(3) 配布対象者 町特産品の配布対象者は、配布対象施設に宿泊料金を支払い宿泊した者をいう。ただし、氏名及び現住所等を確認できない者は除く。
(町特産品の配布等)
第3条 配布対象者に配布する町特産品は、1棟の宿泊につき1品の町特産品を贈呈する。
(配布対象期間)
第4条 配布対象期間は、令和4年1月1日から令和4年2月28日までとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づく緊急事態宣言が発出された場合
(2) 国又は北海道から自粛要請がされた場合
(3) 町長が特に認めた場合
(贈呈する町特産品)
第5条 贈呈する町特産品は、町が指定する商品の中から配布対象者が選択し、チェックインの際に、配布対象施設から贈呈する。また、贈呈された配布対象者には置戸町温泉施設応援事業町特産品受領書の記載を求める。この場合において、配布対象者がこれを拒否したときは、当該配布対象者は贈呈を受けることができない。
(町特産品贈呈の報告)
第6条 配布対象施設は、配布期間が終了した際は、速やかに置戸町温泉施設応援事業町特産品配布に係る報告書(別記様式第1号)に受領書を添えて、町長に提出しなければならない。
(商品代金の返還)
第7条 配布対象施設が次の各号いずれかに該当する場合は、本事業に要した贈呈商品代金の全額又は、一部を返還しなければならない。
(1) 虚偽その他不正な手段による贈呈が確認されたとき
(2) その他町長が適当でないと認めたとき
(町特産品の保管)
第8条 配布対象者に贈呈される町特産品は、町特産品納入業者から配布対象施設に納入されるものとし、配布対象者に贈呈されるまでの間は配布対象施設の責任により保管する。また、町特産品に不足が生じた場合は、必要に応じて商品の補充を受ける。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略