○令和3年度置戸町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)支給事業)実施要綱

令和3年12月17日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)支給事業)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 先行給付金 令和3年度置戸町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)支給事業)実施要綱(令和3年12月1日要綱第29号。以下「先行給付金支給事業実施要綱」という。)に基づき、置戸町(以下「町」という。)によって贈与される子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)をいう。

(2) 追加給付金 本要綱に基づき、町によって贈与される子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)をいう。

(3) 支給対象者 先行給付金支給事業実施要綱第4条第3項又は同要綱第9条の規定に基づき、先行給付金が支給される者をいう。

(4) 対象児童 先行給付金支給事業実施要綱別記第2に掲げる者をいう。

(追加給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、追加給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する追加給付金の金額は、対象児童1人につき50千円とする。

(支給対象者に対する支給の決定)

第4条 町長は、支給対象者に対して、先行給付金支給事業実施要綱第4条第3項又は同要綱第9条の規定に基づき先行給付金の支給を決定したときは、速やかに追加給付金の支給を決定し、支給対象者に対し、追加給付金を支給する。

(支給対象者に対する支給の方式)

第5条 支給対象者に対する町による支給は、先行給付金支給事業実施要綱第5条同要綱第6条第3項又は同要綱第7条第2項の規定を準用する。

(追加給付金の支給等に関する周知)

第6条 町長は、追加給付金支給事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(先行給付金の申請が行われなかった場合等の取扱い)

第7条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、先行給付金支給事業実施要綱第6条第3項及び同要綱第7条第2項の申請を要する支給対象者から同要綱第6条第2項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が追加給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 先行給付金支給事業実施要綱第11条第2項の規定に基づき先行給付金に係る契約が解除された場合は、本件契約は解除される。

3 先行給付金支給事業実施要綱第11条第3項の規定に基づき先行給付金に係る申請が取り下げられた場合は、本件契約は解除される。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、先行給付金支給事業実施要綱第12条の規定に基づき先行給付金の返還を求められた者に対し、支給を行った追加給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 追加給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年12月17日から施行する。

令和3年度置戸町子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金(追加給付金)…

令和3年12月17日 要綱第31号

(令和3年12月17日施行)