○置戸町元気だすべぇ応援金支給選考委員会設置規則

令和3年9月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 置戸町元気だすべぇ基金施行規則(令和3年規則第4号)第6条の規定により、置戸町元気だすべぇ応援金支給選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、規則第5条の規定に基づき申請された内容について必要な調査及び審査を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 企画財政課長

(4) 産業振興課長

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(役員)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は副町長の職にあるものをもってこれに充てる。

(会議)

第5条 委員会は、当該年度の受給者選考のため必要があるときに委員長が召集し議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、申請者を出席させ、意見を聴取し、若しくは必要な資料の提出を求め、又は調査することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業振興課及び企画財政課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

置戸町元気だすべぇ応援金支給選考委員会設置規則

令和3年9月28日 規則第20号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章
沿革情報
令和3年9月28日 規則第20号