○置戸町温泉利用促進事業補助金交付要綱
令和3年6月18日
要綱第20号
注 令和8年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、おけと勝山温泉ゆぅゆ(以下「温泉施設」という。)が入浴する者に対する負担軽減を図ることにより、施設の利用促進と健康増進を資するとともに、エネルギー・食料品価格等の物価高騰により深刻な影響を受けている温泉施設を支援することを目的とする。
(令8要綱6・一部改正)
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、温泉施設とする。
(補助金の交付対象及び補助額)
第3条 補助金の交付対象及び補助額は、次の表のとおりとする。
補助金の交付対象 | 補助額 |
大人(中学生以上)入浴券 | 一人あたり300円 |
小人(4歳以上)入浴券 | 一人あたり150円 |
(令8要綱6・一部改正)
(利用方法)
第4条 補助事業者は、小人(4歳以上)入浴券の購入があった場合は、年齢が確認できる証明書(健康保険証、マイナンバーカード等)の提示を求める等の方法により年齢確認を行うものとする。
(対象期間)
第5条 対象期間は、令和8年3月1日から令和8年5月31日までの入浴券とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づく緊急事態宣言が発出された場合
(2) 国又は北海道から自粛要請がされた場合
(3) 町長が特に認めた場合
(令8要綱6・一部改正)
(令8要綱6・一部改正)
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、交付された額を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第28号)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の本要綱に基づいて実施された事業については、なお従前の例によるものとする。
附則(令和3年要綱第34号)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第13号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第28号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第6号)
この要綱は、令和8年1月29日から施行する。
様式 略