○置戸町ふるさと納税返礼品協力事業者募集要綱

令和3年4月20日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと納税制度を活用した置戸町(以下「町」という。)及び地元特産品等のPRにより、町への寄附を促進し、町内産業の振興及び地域の活性化に繋げるため、寄附者へのお礼品として贈呈する商品及びサービス(以下「返礼品」という。)を提供する協力事業者(以下「協力事業者」という。)及び返礼品の募集に関し必要な事項を定めるものとする。

(協力事業者の要件)

第2条 協力事業者の要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。

(1) 次のいずれかに該当している法人、団体又は個人事業者(以下この号及び第5号において「法人等」という。)であること。

 町内に本社(本店)、支社(支店)、事業所又は工場のいずれかがあり、町内で生産、製造、加工、販売又はサービスの提供を行っている法人等

 町外に事業所又は工場があり、町内で生産された農産物等を原料に加工、製造、販売を行い、町をPRしていると認められる法人等

(2) 各種法令等を遵守した生産、製造、加工、販売を行っていること。

(3) 市町村税等の滞納、未申告がないこと。

(4) 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に掲げる暴力団の構成員等でないこと。

(5) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)置戸町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)及び関係法令を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことができる法人等であること。

(6) セキュリティが確保されたインターネット環境を有し、町と契約しているシステム会社が提供するふるさと納税管理システムを利用することができること。

(令5要綱11―2・一部改正)

(返礼品の要件)

第3条 返礼品の要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。

(1) 協力事業者が取り扱うものであること。

(2) 町内で生産、製造、加工、販売を行っているもの、若しくは町内で生産された農産物等を原料に加工、製造、販売を行っているもの。

(3) 町内の魅力の発信又は地域産業の振興に繋がる要素を持つものであること。

(4) 品質及び数量の面において安定供給が見込めるもの。ただし、期間限定及び数量限定で供給可能なものは、提供期間内の安定供給が見込まれるものであること。

(5) 飲食物の場合は、出荷後に適切な賞味期限が保証されるものであること。

(6) ふるさと納税に係る返礼品の送付等について(平成29年4月1日付け総税市第28号総務大臣通知)により通知された、次に掲げる「ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品」に該当しないものであること。

 金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)

 資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)

 価格が高額のもの

(7) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令に遵守しているものであること。

(8) 返礼品に関する情報(返礼品の説明文や写真データ等)が提供可能であること。なお、写真データ等について、協力事業者以外の第三者が著作権を持つ画像を使用する場合には、必ず利用の許諾を得ていること。

(9) 町が契約するふるさと納税のインターネットポータルサイト運営事業者(以下「運営事業者」という。)において取扱いができるものであること。

(10) 町からふるさと納税取扱業務を委託された事業者(以下「委託事業者」という。)が指定する宅配業者により配送が可能なものであること。

2 返礼品の金額は、送料を除き、梱包料、消費税その他必要経費を含め、別表のとおりとする。

(協力事業者の募集)

第4条 協力事業者の募集は、原則として随時行うこととする。

(協力事業者の登録申請)

第5条 協力事業者の登録申請をしようとするものは、返礼品の提案をすることとし、置戸町ふるさと納税返礼品協力事業者登録申請書(様式第1号)に、必要事項を記入して次の関係書類とともに町長に提出しなければならない。

(1) 事業概要書(任意様式とし、パンフレット等でも可とする。)

(2) 営業許可証の写し(営業許可を必要とする事業を営む場合)

(協力事業者の決定)

第6条 前条の申請があったときは、町長は、速やかに登録の可否を決定し、その結果を置戸町ふるさと納税返礼品協力事業者登録(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(協力事業者の登録取消)

第7条 町長は、協力事業者が第2条の要件に適合しなくなったと認められる場合、提供する返礼品が第3条の要件に適合しなくなったと認められる場合又はその他町長がやむを得ないと認めた場合においては、協力事業者の登録及び返礼品の提供を取り消し、置戸町ふるさと納税返礼品(協力事業者登録・承認)取消通知書(様式第3号)により協力事業者に通知するものとする。この場合において、町、運営事業者及び委託事業者は、協力事業者に損害が生じた場合もその責を負わない。

(返礼品の変更申請)

第8条 協力事業者は、返礼品の内容を変更しようとする場合は、置戸町ふるさと納税返礼品変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(返礼品の変更決定)

第9条 前条の申請があったときは、町長は、速やかに変更の可否を決定し、その結果を置戸町ふるさと納税返礼品変更(承認・不承認)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(返礼品の追加提案)

第10条 協力事業者は、返礼品の追加提案をしようとする場合は、置戸町ふるさと納税返礼品追加提案書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(返礼品の追加提案決定)

第11条 前条の追加提案があったときは、町長は、速やかに追加の可否を決定し、その結果を置戸町ふるさと納税返礼品追加提案(承認・不承認)決定通知書(様式第7号)により協力事業者に通知するものとする。

(返礼品の見直し)

第12条 注文数が極端に少ない返礼品については、協力事業者と協議し、入れ替えについて検討する。

2 その他必要に応じて、協力事業者と見直しの協議を行う。

(協力事業者の取りやめ等)

第13条 協力事業者は、協力事業者の登録の取りやめ又は返礼品の提供の取りやめをする場合には、置戸町ふるさと納税返礼品(協力事業者登録・提供)取りやめ報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第14条 協力事業者は、個人情報の取扱について、個人情報の保護に関する法律、置戸町個人情報保護法施行条例及び関係法令を遵守すること。なお、提供された寄附者の個人情報は、返礼品の送付以外の目的に使用することはできない。

(令5要綱11―2・一部改正)

(留意事項)

第15条 協力事業者は、次に掲げる事項に承諾するものとする。

(1) 返礼品の発送の遅延、発売中止、品質及び発送過程での事故等の問題が発生した場合には、速やかに町長へ報告すること。

(2) 町が契約するふるさと納税のインターネットポータルサイトへの商品掲載については、運営事業者及び委託事業者の指示に従い必要な手続及び運用を行うこと。

(3) 返礼品の提供に係る事故、品質等による保証、トラブル等に関しては、協力事業者の責任において処理を行うこと。また、返礼品に関して寄附者から苦情等があった場合又は町、運営事業者及び委託事業者から依頼等があった場合は真摯に対応し、その解決に努めること。この場合において、品質や発送間違い等による補償やクレーム対応については、町は一切の責任を負わない。

(4) 登録された返礼品は、寄附者に選択された場合に提供をお願いするものであり、選択されない場合もあることを了承すること。

(5) ふるさと納税制度及び返礼品について、総務省からの見直し等の通知があった場合には、要件等を変更することがあること。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第11―2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

寄附金額

返礼品金額(上限)

5,000円以上

1,500円

上記以外(5,000円以上で1,000円刻み)

寄附金額の3割

様式 略

置戸町ふるさと納税返礼品協力事業者募集要綱

令和3年4月20日 要綱第15号

(令和5年4月1日施行)