○置戸町ふるさと納税取扱要綱

令和3年4月20日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に基づく寄附金(以下「ふるさと納税」という。)の推進を図るとともに、町内産業の振興及び地域の活性化に寄与することを目的として、置戸町へ寄附を行った個人(以下「寄附者」という。)に対して、お礼の意味を込めた商品(以下「返礼品」という。)を贈呈すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の申込み)

第2条 この要綱に基づき、置戸町に寄附をしようとする者は、寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、次条第1項第4号に規定する方法により、インターネットを経由して寄附をしようとする場合は、この限りではない。

(寄附金の納付方法)

第3条 寄附金の納付は、次のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 置戸町が発行する納付書による納付

(2) 現金書留による郵送による納付

(3) 置戸町へ現金持参による納付

(4) インターネットを経由したクレジットカード払い等による納付

(返礼品対象者)

第4条 町長は、寄附者からの1回あたりのふるさと納税金額が5千円以上の場合、その3分の1に相当する金額を限度とした返礼品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。

2 同年度内において、同一の寄附者から寄附があった場合に対する返礼品の贈呈については、前項と同様の扱いとする。

3 返礼品は、置戸町に住所を有する者には贈呈しない。

(業務委託等)

第5条 ふるさと納税の効果的な運用を図るため、ふるさと納税に係る事業のうち、町長が必要と認める事業内容について、専門的知見を有する事業者に委託することができる。

2 町長は、ふるさと納税を理解し、返礼品の販売、配送等が可能な法人、団体又は個人事業者(以下「協力事業者」という。)を選定するものとする。

3 協力事業者の選定方法については、別に定めるものとする。

(返礼品の贈呈)

第6条 返礼品の贈呈は、協力事業者が返礼品を寄附者に送付することにより行うものとする。この場合において、返礼品に要する費用(商品代、消費税、配送費用等の経費を含む。)は、置戸町の負担とするものとする。

(寄附金の使途)

第7条 町長は、寄附者が寄附金の使途について指定したときは、希望内容に合致する事業予算の財源に充当するものとする。ただし、特段の指定がない場合は、町長は必要と認める事業の財源に充当するものとする。

(寄附金受領証明書)

第8条 町長は、寄附金の受領があったときは、寄附金受領証明書(様式第2号)を発行するものとする。

(寄附の実績等の公表)

第9条 町長は、寄附の実績及び寄附金の使途について、置戸町公式ホームページにて公表するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、総務大臣の許可のあった日から施行する。施行日前に申込みのあった寄附金の取り扱いについては、従前の例による。

(令和4年要綱第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

置戸町ふるさと納税取扱要綱

令和3年4月20日 要綱第14号

(令和4年4月1日施行)