○置戸町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和3年4月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援を行う「子育て世代包括支援センター」の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は置戸町とし、その主管課は地域福祉センターとする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、原則として、町内に住所を有する妊産婦及び小学校就学前の乳幼児並びにその保護者(以下「妊産婦等」という。)ただし、町長が必要と認める場合は、18歳までの子及びその保護者を対象とすることができる。

(事業内容)

第4条 本事業は次に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導に関すること。

(3) 支援プラン策定に関すること。

(4) 関係機関とのネットワーク構築に関すること。

(5) その他、事業の目的を達成するために必要と認めること。

(個人情報保護及び守秘義務)

第5条 本事業に従事する者は、業務上知り得た妊産婦等又はその家族の個人情報及び秘密を保護するものとし、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

置戸町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和3年4月1日 要綱第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和3年4月1日 要綱第10号