○置戸町行政ポイント事業実施要綱

令和3年3月30日

要綱第8号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 置戸町行政ポイント事業(以下「ポイント事業」という。)は、置戸町が実施する各種事業等による、町民の社会参加活動を促す手法として、地域内で持続的に循環するサイクルを生み出し、地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、置戸町行政ポイント(以下「行政ポイント」という。)とは、置戸町等が実施する付与対象事業への参加者等に対して付与するポイントであって、置戸町が付与する置戸町銀河スタンプ会(以下「スタンプ会」という。)のポイントをいう。

(行政ポイント付与対象事業及び付与数)

第3条 行政ポイント付与の対象事業及び行政ポイント付与数等については、次の各号に掲げる事項に関するものであって、町長が別に定める事業とする。

(1) 暮らしに関すること

(2) 子育てに関すること

(3) 健康づくりに関すること

(4) 福祉に関すること

(5) 防災・救急啓発に関すること

(6) 支え合い・助け合いに関すること

(7) 生涯学習に関すること

(8) その他町長が適当と認めること

2 行政ポイントを付与されるための要件及び付与されるポイント数は、対象事業ごとに別表のとおりとする。

(行政ポイント付与の方法)

第4条 置戸町は、行政ポイント付与の対象事業の参加者等に、ポイント発行端末機によりポイントを付与することができる。ただし、対象事業実施時に行政ポイントの付与が難しい場合は、行政ポイント預かり券(以下「預かり券」という。)を交付することができる。

2 前項ただし書きにより、預かり券の交付を受けた者は、指定された期間内に預かり券をスタンプ会加盟店等に提出し、ポイント発行端末機により行政ポイントの付与を受けることとする。

(スタンプ会への支払)

第5条 置戸町はスタンプ会に、対象事業の参加者に付与した行政ポイント数に2円を乗じて算出した額を支払うものとする。

(ポイントの取り消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、付与した行政ポイントの全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申出をした場合

(2) その他不正な行為をした場合

(ポイント等の返還)

第7条 町長は、前条の取り消しをした場合において、付与した行政ポイントで既に使用されたポイント数の合計額に2円を乗じた金額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ポイント事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第14号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表

(令7要綱24・一部改正)

項目

事業名

ポイント付与数

(1) 暮らしに関すること

出生

500ポイント

婚姻

500ポイント

転入

500ポイント

(2) 子育てに関すること

ひよこクラブ参加

30ポイント

マタニティスクール参加

30ポイント

(3) 健康づくりに関すること

各種検診事業受診

50ポイント

ゲートキーパー養成講座受講

30ポイント

献血

30ポイント

保健委員研修会参加

30ポイント

フッ素塗布

30ポイント

成人歯科指導

30ポイント

いきいきライフフェスティバル参加

50ポイント

特定保健指導

50ポイント

スポーツセンター運動指導参加

20ポイント

サイクル駅伝参加

50ポイント

ミニバレー参加

50ポイント

スキー大会参加

50ポイント

(4) 福祉に関すること

認知症サポーター養成講座受講

30ポイント

家庭介護講座受講

30ポイント

生活支援体制整備事業

30ポイント

(5) 防災・救急啓発に関すること

普通救命講習受講

50ポイント

一般救命講習受講

30ポイント

(6) 協働に関すること

町民憲章推進大会参加

50ポイント

イベントボランティア参加

50ポイント

(7) 生涯学習に関すること

おけと大学出席

30ポイント

郷土資料館来館

50ポイント

町民文化祭出演・出展

30ポイント

町民文化祭来場

10ポイント

新春文芸大会出品

30ポイント

森林工芸館モノづくり参加

50ポイント

どま工房企画展示会来場

30ポイント

図書館来館

2ポイント

置戸町行政ポイント事業実施要綱

令和3年3月30日 要綱第8号

(令和7年4月9日施行)