○置戸町職員の懲戒処分等審査委員会設置に関する規程

令和3年4月1日

規程第5号

(設置)

第1条 職員を地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項及び第2項に定める分限処分及び第29条に定める懲戒処分(交通事故等にかかる処分を除く。)に付するに当たり、その処分が公平で適切なものとするために懲戒処分等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(審査委員会の構成)

第2条 審査委員会は、副町長、教育長、総務課長、委員長が指名する課長職3名をもって構成する。

2 審査委員会の委員長は、副町長をもってこれに充て、委員長に事故あるときは総務課長が委員長の職務を代行する。

(会議)

第3条 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査委員会は、必要に応じ、審査対象者に弁明の機会を与えるとともに所属長、その他関係者の意見を徴するものとする。

3 審査委員会の事務は、総務課が行う。

(審査)

第4条 審査委員会は、町長の諮問に応じて次について審査するものとする。

(1) 職員の行為が、法28条第1項及び第2項の分限処分に相当するかどうかの可否と処分の種類の決定

(2) 職員の行為が、法第29条の懲戒処分に相当するかどうかの可否と処分の種類の決定

(3) 警告処分として次の処分の決定

 訓告 訓告文を交付し、教えを告げる。

 訓戒 訓戒文を交付し、将来を戒める。

 厳重注意 文書又は口頭をもって当該事犯を再度発生せしめないよう説諭する。

 注意 口頭をもって当該事犯を再度発生せしめないよう説諭する。

2 審査は公正を旨とし、すべての職員に対して公平なものでなければならない。

3 審査委員自身が審査対象となる場合は、原則として審査委員会の議決に加わることができない。

4 審査委員会の議決は、過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 審査委員会の審査が終了したときは、その結果を町長へ答申するものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、審査委員会が定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

置戸町職員の懲戒処分等審査委員会設置に関する規程

令和3年4月1日 規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和3年4月1日 規程第5号