○置戸町職員懲戒審査委員会規則

令和3年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)については、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)によるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は2年とし、選任の日より起算する。ただし、町長において必要と認めたときは任期中であっても解任することができる。

2 補充により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第3条 委員会は、町長から事件を示して請求があったとき委員長がこれを招集する。

(委員会)

第4条 委員会は全員出席しなければこれを開き、審査又は議決することができない。ただし、第2条第1項ただし書の規定により欠員中の場合はこの限りでない。

2 委員は、自己又は自己の直系6親等、傍系3親等以内の者の審査又は議決のための委員会には出席することができない。

3 委員会は、委員会の議決により秘密会とすることができる。

4 委員会の審議又は議決を請求した者は、委員会に出席し意見を述べることができる。

(議決)

第5条 委員会の議決は、多数によりこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は議決に加わることができない。

(報告)

第6条 委員会で審査又は議決した事項は、町長にその結果を報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

置戸町職員懲戒審査委員会規則

令和3年4月1日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和3年4月1日 規則第15号