○置戸町温泉施設応援事業実施要綱
令和3年9月6日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、おけと勝山温泉ゆぅゆ(以下「温泉宿泊施設」という。)に対する支援のため、温泉宿泊施設の利用者の宿泊料金に対し商品券を還元することで、宿泊者の利用増加を図るとともに町内の小売店等への消費喚起対策として、置戸町温泉施設応援事業を実施することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 商品券 前条の目的を達するため、この要綱の定めるところにより町から配布対象施設を通じて配布対象者に贈呈される商品券をいう。
(2) 配布対象施設 温泉宿泊施設のトレーラーハウスをいう。
(3) 配布対象者 商品券の配布対象者は、配布対象施設に宿泊料金を支払い宿泊した者をいう。ただし、氏名及び現住所等を確認できない者は除く。
(商品券の配布等)
第3条 配布対象者に配布する商品券は、1棟の宿泊につき次の表のとおりとする。ただし、連泊の場合は、1回限りとする。
宿泊料金 | 商品券の金額 |
8,000円以上 | 3,000円 |
(商品券の配布方法等)
第4条 町は、配布対象施設に対し、第5条に規定する配布期間に見込まれる宿泊相当分の商品券をあらかじめ配布するものとする。
2 配布対象施設は、配布対象者がチェックインする際に商品券を配布するものとする。
3 配布対象施設は、前項の規定により商品券の配布を行うときは、配布対象者に置戸町温泉施設応援事業商品券受領書(以下「受領書」という。)の記載を求めるものとする。この場合において、配布対象者がこれを拒否したときは、当該配布対象者は商品券の配布を受けることができない。
(商品券の配布期間)
第5条 配布対象施設が商品券の配布する期間は、令和4年10月1日から12月31日までとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に基づく緊急事態宣言が発出された場合
(2) 国又は北海道から自粛要請がされた場合
(3) 町長が特に認めた場合
(報告)
第6条 配布対象施設は、配布期間が終了した際は、速やかに置戸町温泉施設応援事業商品券配布に係る報告書(別記様式第1号)に受領書を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、商品券の残数があるときは、当該残数を町に返却しなければならない。
(商品券の使用)
第7条 商品券の使用については、次に定めるところによる。
(1) 商品券の有効期限は、宿泊当日から2か月間とする。
(2) 商品券は、有効期限までの期間において、置戸町内の全商店(商工会未加入店及びエーコープ置戸店を含む。以下「事業所」という。)で使用することができる。
(3) 商品券は、譲渡及び売買することができない。
(4) 商品券の使用にあたっては、事業所から釣銭を受け取ることができない。
(5) 商品券は、次に掲げる物品の販売、サービス等の提供に使用することができない。
ア 換金性の高い金券、商品券等の有価証券
イ 国又は地方公共団体への支払
ウ その他町長が不適正と認めるもの
(事業所の責務)
第8条 事業所は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 取引において商品券の受取りを拒まないこと。
(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。
(商品券の換金)
第9条 事業所が取引の対価として受け取った商品券の換金は、置戸町温泉施設応援事業商品券換金申出書(別記様式第2号)に商品券を添えて、町長に換金の請求をするものとする。
2 町長は、申し出のあった事業所に対し審査のうえ、町の定める支払日に事業所の指定する口座へ振り込みの方法により支払うものとする。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、この要綱に違反又は偽りその他不正の手段により、商品券を配布した配布対象施設に対し、配布を行った商品券の返還又は当該利用相当金額の支払いを求めることができるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略