○置戸町飲食事業者特別支援事業実施要綱

令和3年8月17日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い北海道からの営業時間短縮要請に協力又は要請内容に合致する形で営業をし、売上が減少している飲食事業者に対して事業の安定及び継続を支援するため、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 この要綱による給付金の支給を受けることができる飲食事業者は、第1号又は第2号のいずれかの要件を満たし、かつ、第3号から第7号までに掲げる要件を満たす者とする。

(1) 令和3年4月から令和3年6月までの間で、前年又は前々年同月と比較して売上が30%以上減少又は売上減少額が第3条の支給する給付金の額より上回っている月が1か月あること。

(2) 令和3年4月から令和3年6月までの間で、令和2年4月以降に新規開業した飲食事業者は、令和2年中の売上を営業した月数で除した額と比較して売上が30%以上減少している月が1か月あること。

(3) 令和3年5月16日時点で町内に店舗を構えて、飲食店営業許可又は喫茶店許可を取得し、申請時点においても営業を継続している飲食を提供する事業者であること。

(4) 令和3年5月16日から令和3年6月20日の間、北海道から出された営業時間短縮等の要請に協力、又は要請内容に合致する形で営業をしている事業者であること。

(5) 原則令和元年、又は令和2年の確定申告において事業所得に係る収入があること。

(6) 事業の実施にあたっては、新北海道スタイル又は業種別ガイドライン等に基づき、新型コロナウイルス感染症の拡大予防に努めること。

(7) 本給付金を受給後も事業活動を継続する意思があること。

(給付金の額)

第3条 この要綱により支給する給付金の額は1事業者につき次の表のとおりとする。

酒類を提供する飲食店

30万円

酒類を提供しない飲食店

20万円

(給付金の申請)

第4条 給付金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、置戸町飲食事業者特別支援給付金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 令和元年又は令和2年分の確定申告書類の写し(月別売上表含む)又は同じ内容が確認できる帳簿等の写し

(2) 令和3年4月から6月までの減少月の売上額が確認できる帳簿の写し

(3) 振込先を確認できる口座通帳等の写し

(4) 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 申請期間は、令和3年8月23日から令和3年9月17日までとする。

(給付金の決定及び給付)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付を決定したときは、置戸町飲食事業者特別支援給付金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、速やかに給付金を申請者に交付するものとする。

(給付金の返還)

第6条 町長は、申請の内容に偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた者に対しては、給付金の返還を求めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

置戸町飲食事業者特別支援事業実施要綱

令和3年8月17日 要綱第25号

(令和3年8月17日施行)