○置戸町介護施設等新型コロナウイルス感染症予防対策事業補助金交付要綱
令和3年7月1日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症が拡大していることから、町内で介護事業を運営する事業者に対し、感染予防対策に要する経費の一部を補助することにより、利用者の安全・安心を確保するとともに事業者の安定的な事業継続、サービス提供に資することを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、置戸町が指定する介護保険事業所・施設とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる費用は、新型コロナウイルス感染拡大防止に資すると認められる備品の設置、購入に要する費用(消費税及び地方消費税を含む)とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の額は、一事業者につき補助対象経費のうち220万円を限度とし、支出した経費の10分の8以内の額とする。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 見積書等
(2) 備品を設置する前の状況を示す写真又は購入する備品を示す詳細等
(3) 振込口座番号が確認できるもの
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 補助金は、第6条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第4号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助金の交付の決定及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消等)
第10条 町長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を、期限を定めて返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助決定及び補助金を受けたとき
(2) 第2条に規定する対象者に該当しないことが判明したとき
(3) この要綱に従わないとき
(4) その他不適当と認められる事実があったとき
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に申請のあった補助金の取り扱いについては、なお従前の例による。
様式 略