○過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月16日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例(昭和58年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請は、課税免除申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 町長は、条例第2条に規定する適用設備につき、課税免除の決定を行うため課税免除申請者に対して必要な書類の提出又は責任者の出頭を求め、若しくは当該適用設備の実態を調査することができる。

(異動等の届出)

第4条 課税免除申請者は、その適用設備が次の各号の一に該当したときは、それぞれ当該事実の生じた日から10日以内に町長に届出なければならない。

(1) 第2条の規定による申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 相続、譲渡、その他の事由により課税の免除を受ける者に変更が生じたとき。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則の廃止)

2 過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則(昭和58年規則第9号)は廃止する。

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過疎地域の指定に伴う固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月16日 規則第18号

(令和3年9月16日施行)