○置戸町バス通学定期運賃補助金交付要綱

令和3年3月24日

要綱第7号

バス通学補助事業補助金交付要綱(平成21年要綱第7―1号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、北海道北見バス株式会社(以下「バス会社」という。)が運行するバスを利用して学校等に通学する者に対する運賃負担の軽減を図ることにより、バスの利用促進に資することを目的とする。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、バス会社とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、町内に住所を有する者が購入するバス通学定期券(以下「定期券」という。)の本町内の各停留所から北見バスターミナルまでにおける利用区間に対応する運賃の3分の2の額(10円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 補助対象となる定期券の種類は、1か月、2か月及び3か月の往復又は片道定期券とする。

3 前項の定期券を使用中、疫病又は災害による休校等、本人の責によらない事由により払い戻しを受けたときは、使用済期間の運賃の3分の2の額(10円未満の端数は切り捨てる。)を補助対象経費とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。

2 補助を受け、定期券を購入しようとする者は、置戸町バス通学定期運賃補助申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、補助金額を記載した置戸町バス通学定期運賃補助券(別記様式第2号。以下「補助券」という。)を交付し、定期券購入の際に、定期券販売窓口に提出させるものとする。

4 補助を受けている者が定期券を解約しようとするときは、置戸町バス通学定期運賃補助払戻申請書(別記様式第3号)に定期券を添えて、町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の申請があったときは、内容を確認のうえ、証明印を押印した置戸町バス通学定期運賃補助払戻申請書を交付し、定期券払戻の際に、定期券販売窓口に提出させるものとする。

6 補助を受けている者が、定期券の区間変更又は種類変更を変更しようとするときは、置戸町バス通学定期運賃補助(区間・種類)変更申請書(別記様式第4号)に定期券を添えて、町長に提出しなければならない。

7 町長は、前項の申請があったときは、置戸町バス通学定期運賃補助種類変更精算書(別記様式第5号)を交付し、定期券変更の際に、定期券販売窓口に提出させるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、置戸町補助金等交付規則(昭和49年規則第6号。以下「交付規則」という。)に定める補助金等交付申請書(第1号様式)を4月末日までに町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された補助金交付申請書を審査し、適当と認めたときは補助事業者に対し、補助金の交付決定を行うものとする。

(補助金の変更申請)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業について変更が生じるときは、交付規則に定める補助事業等変更承認申請書(第2号様式)を速やかに町長に提出するものとする。

(補助金の実績報告書)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、関係書類を添えて交付規則に定める補助事業等実績報告書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに審査のうえ、適当と認めたときは、補助事業者に対し補助金の額の確定通知を行うものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、交付規則に定める補助金等概算払申請書(第6号様式)に定期券購入者から提出を受けた補助券等の関係書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 補助事業者は、補助事業の完了に伴い補助金の精算払を受けようとするときは、交付規則に定める補助事業等実績報告書に補助券等の関係書類を添付し、町長に提出するものとする。

(その他)

第11条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

置戸町バス通学定期運賃補助金交付要綱

令和3年3月24日 要綱第7号

(令和3年4月1日施行)