○置戸町ポイントカード導入事業給付実施要綱
令和3年1月18日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により町内消費が落ち込む中、置戸町銀河スタンプ会加盟店(以下「加盟店」という。)で使用できる「おけとプリペイドカード」(別記様式第1号。以下「カード」という。)に入金し、町民へ発行することにより、個人消費の拡大と地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(配布対象者)
第2条 カードの配布対象となる者は、令和3年1月25日において、置戸町の住民基本台帳に登録されている者とする。
(カードの配布)
第3条 カードの配布については、次に定めるところによる。
(1) カードの給付額は、町民一人当たり3,000円分を付与し、郵送により配布するものとする。
(2) 町長は、カードを配布した者について、置戸町ポイントカード導入事業によるカード給付台帳(別記様式第2号)に必要事項を記載し、整理するものとする。
(カードの使用)
第4条 カードの使用については、次に定めるところによる。
(1) カードは、令和3年3月31日までの期間において、加盟店で使用することができる。
(2) カードは、譲渡及び売買することができない。
(3) カードの使用にあたっては、加盟店から釣銭を受け取ることができない。
(支払い等)
第5条 置戸町銀河スタンプ会は、換金した金額を取りまとめ、請求書を町長へ提出するものとする。
2 町長は、置戸町銀河スタンプ会から換金された金額分と請求書を確認の上、適正であると認められた場合は、請求日の翌日より30日以内に、支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式 略