○置戸町ポイントカード導入事業給付実施要綱

令和3年1月18日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により町内消費が落ち込む中、置戸町銀河スタンプ会加盟店(以下「加盟店」という。)で使用できる「おけとプリペイドカード」(別記様式第1号。以下「カード」という。)に入金し、町民へ発行することにより、個人消費の拡大と地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(配布対象者)

第2条 カードの配布対象となる者は、令和3年1月25日において、置戸町の住民基本台帳に登録されている者とする。

(カードの配布)

第3条 カードの配布については、次に定めるところによる。

(1) カードの給付額は、町民一人当たり3,000円分を付与し、郵送により配布するものとする。

(2) 町長は、カードを配布した者について、置戸町ポイントカード導入事業によるカード給付台帳(別記様式第2号)に必要事項を記載し、整理するものとする。

(カードの使用)

第4条 カードの使用については、次に定めるところによる。

(1) カードは、令和3年3月31日までの期間において、加盟店で使用することができる。

(2) カードは、譲渡及び売買することができない。

(3) カードの使用にあたっては、加盟店から釣銭を受け取ることができない。

(支払い等)

第5条 置戸町銀河スタンプ会は、換金した金額を取りまとめ、請求書を町長へ提出するものとする。

2 町長は、置戸町銀河スタンプ会から換金された金額分と請求書を確認の上、適正であると認められた場合は、請求日の翌日より30日以内に、支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

置戸町ポイントカード導入事業給付実施要綱

令和3年1月18日 要綱第1号

(令和3年1月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章
沿革情報
令和3年1月18日 要綱第1号