○置戸町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和3年1月25日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、ハラスメントを防止し、ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置を講ずることにより、人権を尊重し、快適に働くことができる勤務環境の整備に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 町の職員(臨時的任用により任用された職員及び会計年度任用職員を含む。)をいう。

(2) 職場 職員が職務に従事する場所(出張先その他職員が通常職務に従事する場所以外の場所及び酒席その他実質的に職場の延長線上にあると認められる場所を含む。)をいう。

(3) ハラスメント 次に定めるもののほか、言動を受けた者が不快に感じたり、被害を受けるもののうち、正当な理由がなく行われるものをいう。

 セクシュアル・ハラスメント 職場における性的なものや性指向、性自認に関すること、妊娠や出産、産前産後休暇、育児休業などに関することについて、他の職員を不快にさせ、又は職場環境を悪化させる言動をいう。

 パワー・ハラスメント 職務上の地位や人間関係、資格や専門知識、経験等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境の悪化させる言動をいう。

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員の妊娠若しくは出産又は職員の妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関して合理的な理由のない否定的な言動をいう。

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務状況を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な施策を推進するとともに、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じたときは、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、良好な勤務環境を維持するため、次条に規定する指針の定めるところに従い、職場においてハラスメントをしてはならない。また、ハラスメントをなくすために互いの人格を尊重し、対等なパートナーとしての意識のもとに職務を遂行しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 町長は、ハラスメントを無くすために職員が認識及び順守すべき事項並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合において、職員に行うべき対応等について指針を定め、周知徹底を図るものとする。

(研修等)

第7条 町長は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等の実施に努めなければならない。

(相談窓口の設置等)

第8条 町長は、職員からのハラスメントに関する苦情の申出その他の相談(以下「相談等」という。)を受け、事実関係を調査し、必要な措置を行うため、総務課にハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

2 町長は、相談等を受ける者(以下「相談員」という。)として、別表第1に掲げる職員を選任する。

3 相談員は、相談等の申出を受けたときは、当該申出をした者(以下「申出人」という。)から事情聴取を行い、当該相談等の処理に当たるとともに、相談整理簿(別記様式)により、総務課長に報告するものとする。

4 総務課長は、前項の規定により報告を受けたときは、相談等に係る問題の事実関係の確認及び当事者に対する指導、助言、あっせん等を通じ、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、第6条第1項に規定する指針に十分留意しなければならない。

5 総務課長は、事案の内容又は状況から判断して必要と認めるときは、次条に規定するハラスメント処理委員会の会議の開催を要請するよう求めるものとする。

(ハラスメント処理委員会の設置)

第9条 町長は、ハラスメントに関する相談等を審議し、公平な処理に当たるため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ハラスメントに係る事実関係の調査に関すること。

(2) ハラスメントに係る対応に関すること。

(3) ハラスメントの防止に関すること。

(4) その他ハラスメントに関し、町長が必要と認める事項に関すること。

3 委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。

4 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(委員会の開催等)

第10条 委員会は、総務課長の要請に基づいて会議を開催し、必要に応じて申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、適切な調査活動によって迅速に相談等に係る問題の解決を図るための提言を行うものとする。

2 総務課長は、前項の提言を受けたときは、その旨を申出人に通知するとともに、提言の内容を町長に報告するものとする。

3 町長は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、雇用管理上の措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護)

第11条 ハラスメントに起因する問題に携わる職員は、その職務において知り得た個人のプライバシーその他秘密を遵守し、他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 町長は、相談等の申出、当該相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(置戸町職員のセクシャル・ハラスメント防止に関する要綱の廃止)

2 置戸町職員のセクシャル・ハラスメント防止に関する要綱(平成11年要綱第7号)は廃止する。

別表第1(第8条関係)

ハラスメント相談窓口

総務課総務係長

学校教育課総務係長

地域福祉センター健康推進係長(保健師)

職員団体が推薦する者 1名

別表第2(第9条関係)

ハラスメント処理委員会

副町長

総務課長

学校教育課長

地域福祉センター所長

職員団体が推薦する者 1名

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置戸町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和3年1月25日 規程第1号

(令和3年1月25日施行)