○置戸町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年3月18日

要綱第1号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 この要綱は、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の早期発見と適切な保護又は保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(以下「要支援児童」という。)若しくは出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、関係機関及び児童福祉に関連する職務に従事する者その他関係者が該当児童に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることに鑑み、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき置戸町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換及びその他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報交換

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる機関、団体の職員等で構成する。

(1) 置戸町こどもセンター

(2) 置戸町立置戸小学校

(3) 置戸町立置戸中学校

(4) 置戸町民生委員協議会

(5) 人権擁護委員協議会置戸分会

(6) 北見警察署置戸駐在所

(7) 北見児童相談所

(8) 北見保健所

(9) 置戸町教育委員会学校教育課

(10) 置戸町教育委員会社会教育課

(11) 置戸町地域福祉センター

(令7要綱6・一部改正)

(会議の種類及び調整機関)

第4条 協議会には、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を設置し、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は置戸町地域福祉センターが担当する。

2 代表者会議は、総括的事項を協議することを目的に、各機関及び団体の代表者をもって構成する。

3 実務者会議は、要保護児童等の実態把握及び支援内容について協議することを目的に、各機関及び団体の実務担当者で構成する。

4 個別ケース検討会議は、要保護児童等に対する具体的な支援の内容等について協議することを目的に、ケースの内容に応じて、各機関及び団体の中から調整機関の長が必要とする者で構成する。

5 前項に規定する個別ケース検討会議において、緊急やむを得ない場合には、電話等による連絡をもって会議に替えることができるものとする。

6 協議会には、前条に定める機関、団体の職員等以外の者の出席を求めることができる。

(会議の運営)

第5条 協議会は、調整機関の長が招集し、会議を進行する。

2 協議会は、必要に応じて関係機関、団体に対し、資料又は情報の提供、意見陳述その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 協議会に出席した者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関することを他に漏らしてはならない。当該機関、団体の役職員でなくなった場合及び協議会の構成員でなくなった場合においても同様とする。

(経費)

第7条 協議会に参加するための旅費等の必要経費については、構成員が所属する機関が負担するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成20年3月25日から施行する。

(平成28年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年要綱第6号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

置戸町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年3月18日 要綱第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月18日 要綱第1号
平成28年9月16日 要綱第15号
令和7年3月31日 要綱第6号