○置戸町新型コロナウイルス感染症予防対策事業補助金交付要綱
令和2年12月16日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症が拡大していることから、町内の接客を伴う店舗等に対して、感染予防に必要な備品の購入費を補助することにより、事業者の安定的な事業継続を支援することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に独立した商品を提供する小売業、接客スペースがあるサービス業又は飲食の提供スペースがある飲食業の店舗等(以下「店舗」という。)を有していること
(2) 補助金交付後も事業を継続する意思がある者
(3) 前2号の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染防止を目的とした、他の補助金又は助成金を町から受けていない者
(補助金の対象)
第3条 補助金の対象となる費用は、新型コロナウイルス感染拡大防止に資すると認められ、かつ、営業の用に供する町内の店舗に導入する次の各号の費用とし、申請時点で支払いが完了しているものを対象とする。ただし、マスク、消毒用アルコール、フェイスガード等の消耗品購入経費は除く。
(1) 飛沫感染予防対策の備品
(2) 接触感染予防対策の備品
(3) 換気による感染予防対策の備品
(補助金の額)
第4条 補助対象者に対する補助金の額は、前条に規定する費用のうち、令和3年5月16日から令和4年3月11日までに支出した経費の10分の8以内とし、100千円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症予防対策に要した備品購入が確認できる領収書及び明細書等の写し
(2) 新型コロナウイルス感染症予防対策が完了したことが確認できる写真
(3) 振込口座番号が確認できるもの
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、店舗1か所につき1回とする。
(交付決定の取消等)
第7条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を、期限を定めて返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助決定及び補助金を受けたとき
(2) 第2条に規定する対象者に該当しないことが判明したとき
(3) この要綱に従わないとき
(4) その他不適当と認められる事実があったとき
(調査等)
第8条 町長はこの要綱の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、この要綱に関する調査等を実施することとし、補助対象者はその調査等に応じなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年11月7日以後の補助対象経費から適用する。
附則(令和4年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年5月16日以後の補助対象経費から適用とする。
様式 略