○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者に対する介護保険料の減免の特例に関する要綱

令和2年11月17日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者で、介護保険料(以下「保険料」という。)の納付義務があるものに対する令和3年度及び令和4年度に課する保険料の減免については、置戸町介護保険条例(平成12年条例第6号)に定めがあるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(介護保険料の減免)

第2条 町長は、感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者については、全部を減免する。

2 町長は、感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の各号の全てに該当する第1号被保険者に対し、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに納期の末日の到来するものについて、別表により算出した額を軽減し、又は免除する。

(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除く。以下同じ。)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 減少額が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が事業を廃止した者は、保険料の額の全部を免除する。

(減免の対象となる保険料)

第3条 この要綱の規定により減免の対象となる保険料は、令和3年度分及び令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収の対象となる年金給付の支払日。)が設定されているものとする。

2 町長は、前項の規定による減免の対象となる期間の保険料が、既に徴収され、かつ、徴収前に減免の申請をすることができなかった特別の事情があると認める場合においては、遡及して減免することができる。

(減免の申請)

第4条 この要綱の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、別に定める減免申請書及び減免を受ける要件に該当することがわかる書類を提出するものとする。

(減免の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に対する減免を取り消すものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年要綱第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(別表)

【減免額の算定式】

画像

【表1】

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

【表2】

前年の合計所得金額

減額又は免除の割合(d)

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

(注)算定式により算定された減免額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者に対する介護保険料の減免…

令和2年11月17日 要綱第22号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和2年11月17日 要綱第22号
令和3年5月19日 要綱第16号
令和4年5月19日 要綱第20号