○置戸町事業継続給付金実施要綱

令和2年5月8日

要綱第13―3号

(目的)

第1条 この要綱は、置戸町内の中小企業・小規模事業者及び個人事業者(以下「事業者」という。)で、新型コロナウイルス感染症拡大により直接又は間接的に影響を受けた事業者に対し、事業の安定した経営の維持に寄与するため、売上の減少率に応じ給付金を支給することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 置戸町事業継続給付金を受けることできる事業者は、次号のいずれかの要件に該当するものとする。

(1) 主たる店舗又は事業所等の所在地が町内に6か月以上住所を有しており、次のからまでの要件を満たす事業者

 申請日において、1年以上継続して同一事業を営むこと。

 今後も事業を継続していく意思のあること。

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年10月から令和3年12月までの間で連続する3か月の平均売上が前々年同期間の売上高の平均と比較して30%以上減少していること。

(2) 令和元年4月1日から新規開業し事業収入を得ている事業者

(給付金の額)

第3条 置戸町事業継続給付金の種類は、次表の区分に定めるところとする。ただし、給付額の上限は、令和元年10月から令和元年12月までの売上からの減少分を限度額とする。

区分

支給条件

給付額

第2条第1号

事業者

令和3年10月から令和3年12月までの連続する3か月間の平均売上が、前々年同期間の売上高の平均と比べて30%~40%未満減少していること

100,000円

令和3年10月から令和3年12月までの連続する3か月間の平均売上が、前々年同期間の売上高の平均と比べて40%以上減少していること

200,000円

第2条第2号

新規開業事業者

令和3年10月から令和3年12月までの連続する3か月間の平均売上が、令和元年又は令和2年中の売上を営業した月数で除した額と比べて30%~40%未満減少していること

100,000円

令和3年10月から令和3年12月までの連続する3か月間の平均売上が、令和元年又は令和2年中の売上を営業した月数で除した額と比べて40%以上減少していること

200,000円

(申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする事業者は、置戸町事業継続給付金申請書(別記様式第1号)に次の書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 振込口座番号(通帳の写し)

(2) 令和元年度確定申告書(写し)

(3) 減収期間及び同期間前々年度分の事業収入額を示した帳簿等

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(決定等)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し適当と認めるときは、置戸町事業継続給付金決定通知書(別記様式2号)により通知し、速やかに給付するものとする。

(給付金の返還)

第6条 町長は申請の内容に偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた者に対しては、給付金の返還を求めるものとする。

(支援対象期間)

第7条 この給付金の対象となる期間は、令和4年2月22日までとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月8日から施行する。

(令和2年要綱第18号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱による改正前の本要綱に基づいて実施された事業については、なお従前の例によるものとする。

(令和2年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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置戸町事業継続給付金実施要綱

令和2年5月8日 要綱第13号の3

(令和4年1月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章
沿革情報
令和2年5月8日 要綱第13号の3
令和2年9月10日 要綱第18号
令和2年12月16日 要綱第24号
令和3年6月18日 要綱第19号
令和3年8月17日 要綱第24号
令和3年12月16日 要綱第30号
令和4年1月20日 要綱第3号