○置戸町コロナに負けるな生活応援事業実施要綱

令和2年5月8日

要綱第13―2号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた生活の支援及び地域経済の活性化を図るとともに、電力・ガス・食料品等価格高騰への対策の一環として、全町民に対し置戸町コロナに負けるな生活支援応援事業商品券(別記様式第1号。以下「商品券」という。)を配布することを目的とする。

(配布対象者)

第2条 商品券の配布対象者となる者は、令和5年9月14日において置戸町の住民基本台帳に登録されている者又は置戸高等学校に通学し、博愛寮に入寮している者とする。

(商品券の配布)

第3条 商品券の配布については、次に定めるところによる。

(1) 商品券の券面金額は、対象者1人につき5,000円分の商品券(500円の全店共通商品券10枚)を郵送により配布するものとする。

(2) 町長は、商品券を配布した者について、置戸町コロナに負けるな生活応援事業商品券交付台帳(別記様式第2号)に必要事項を記載し、整理するものとする。

(商品券の使用)

第4条 商品券の使用については、次に定めるところによる。

(1) 商品券は、令和5年12月31日までの期間において、置戸町内の全商店(商工会未加入店及びエーコープ置戸店を含む。以下「事業所」という。)で使用することができる。

(2) 商品券は、譲渡及び売買することができない。

(3) 商品券の使用にあたっては、事業所から釣銭を受け取ることができない。

(4) 商品券は、次に掲げる物品の販売、サービス等の提供に使用することができない。

 換金性の高い金券、商品券等の有価証券

 国又は地方公共団体への支払

 その他町長が不適正と認めるもの

(事業所の責務)

第5条 事業所は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 取引において商品券の受取りを拒まないこと。

(2) 商品券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。

(商品券の換金)

第6条 事業所が取引の対価として受け取った商品券の換金は、置戸町コロナに負けるな生活応援事業商品券換金報告書(別記様式第3号)に該当商品券を添えて、町長に換金の請求をするものとする。

2 町長は、申し出のあった事業所に対し審査のうえ、町の定める支払日に事業所の指定する口座へ振り込みの方法により支払うものとする。

(換金額の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為により、前条の規定による支払いを受けたことが明らかになったときは、その支払い額の全部又は一部を返還させることができる。

(禁止)

第8条 商品券を偽造し、又は不正に使用してはならない。

(破損等の届出)

第9条 商品券を著しく破損又は汚損したときは、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月8日から施行する。

(令和2年要綱第17号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱による改正前の本要綱に基づいて実施された事業については、なお従前の例によるものとする。

(令和3年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第2号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 改正後の置戸町コロナに負けるな生活応援事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する事業について適用し、この要綱の施行の日以前に実施した事業については、なお従前の例によるものとする。

(令和5年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

置戸町コロナに負けるな生活応援事業実施要綱

令和2年5月8日 要綱第13号の2

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章
沿革情報
令和2年5月8日 要綱第13号の2
令和2年9月9日 要綱第17号
令和3年8月17日 要綱第23号
令和4年8月2日 要綱第26号
令和5年1月23日 要綱第2号
令和5年9月14日 要綱第25号