○置戸町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則

令和2年6月17日

規則第17号

置戸町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第19号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の置戸町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則の一部を改正する規則は令和5年1月1日から適用する。

(適用期限の特例)

2 置戸町国民健康保険条例(昭和34年3月23日)附則(令和2年第19号)で定める被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われるときは、本則の適用を受けるものとみなす。

置戸町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則

令和2年6月17日 規則第17号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月17日 規則第17号
令和2年9月28日 規則第20号
令和2年12月21日 規則第22号
令和3年3月25日 規則第7号
令和3年6月23日 規則第16号
令和3年9月28日 規則第19号
令和3年12月20日 規則第23号
令和4年3月22日 規則第4号
令和4年6月27日 規則第12号
令和4年9月22日 規則第13号
令和5年5月2日 規則第5号