○置戸町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則
令和2年6月17日
規則第17号
置戸町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第19号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の置戸町国民健康保険条例の一部を改正する条例の適用期間を定める規則の一部を改正する規則は令和5年1月1日から適用する。
(適用期限の特例)
2 置戸町国民健康保険条例(昭和34年3月23日)附則(令和2年第19号)で定める被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われるときは、本則の適用を受けるものとみなす。