○置戸町小中一貫教育推進委員会設置要綱

令和2年2月21日

教委要綱第3号

注 令和7年5月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 置戸町立小中学校における義務教育9年間を通じた教育課程を編成し、小中学校間の連携・接続を図った9年間を一貫として捉えた継続的な指導体制及び教育環境づくり(以下「小中一貫教育」という。)にあたり、実施内容及び課題の検討、実施内容の検証を行なうため置戸町小中一貫教育推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(掌握事項)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を行なうものとする。

(1) 小中一貫教育の実施内容及び課題の検討に関すること。

(2) 小中一貫教育の実施内容の検証に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、置戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が小中一貫教育に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 推進委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱、任命する委員をもって組織する。

(1) 小中学校校長

(2) 小中学校教頭

(3) 小中学校教諭

(4) 教育委員会教育長

(任期)

第4条 推進委員会の委員(以下「委員」という。)の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(令7教委要綱2・一部改正)

(委員長等)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員の互選により定める。委員長は会務を総理し、委員会を代表する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は、委員長が召集し委員長が議長となる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることが出来る。

(事務局)

第8条 推進委員会の事務は教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会に必要な事項は、委員長が別に定める。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委要綱第2号)

この要綱は、令和4年5月1日から施行する。

(令和7年教委要綱第2号)

この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

置戸町小中一貫教育推進委員会設置要綱

令和2年2月21日 教育委員会要綱第3号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年2月21日 教育委員会要綱第3号
令和4年4月26日 教育委員会要綱第2号
令和7年5月1日 教育委員会要綱第2号