○置戸町歯周病検診実施要綱

令和2年4月1日

要綱第12号

(目的)

第1条 本要綱は、歯周病に罹患しやすい年齢に達する成人に対し歯周病検診(以下「検診」という。)を実施することにより、歯周疾患の早期発見及び健康意識の向上を図り、もって町民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、置戸町に住所を有する者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 受診する日の属する年度において40歳、50歳、60歳及び70歳に達する者

(2) 妊娠中の者

(3) 特定健康診査の結果、血糖値において所見が認められる者

(実施機関)

第4条 検診は、検診の実施に適切な医療機関(以下「医療機関」という。)に委託して実施するものとする。

(周知方法)

第5条 検診の実施については、対象者に対し個別勧奨するほか、検診の意義及び実施期間、場所、方法等を広報等により周知する。

(申込方法等)

第6条 検診を希望する対象者は、置戸町に申込むものとする。

2 置戸町は、前項の申込みを受けたときは、受診要件を確認のうえ検診票を申込者に交付する。

3 前項の交付を受けた者は、直接、医療機関に検診予約をしたうえで、検診票を提出し受診するものとする。

4 検診の実施回数は、1年度につき1回とする。

(費用負担等)

第7条 検診を受診する者(以下「受診者」という。)は、受診の際、500円を受診者負担金として医療機関に支払わなければならない。

(検診項目)

第8条 検診の項目は、問診、口腔内検査及び歯科保健指導とする。詳細については、厚生労働省が定める「歯周病検診マニュアル」に基づき行うものとする。

(検査結果等)

第9条 医療機関は、受診者に対して、検診の結果に基づき、適切な結果説明及び歯科保健指導を行うものとする。

2 医療機関は、検診結果を町に報告するものとする。

(未受診者への勧奨)

第10条 置戸町は、検診の受診促進を図るため、未受診者に対して受診勧奨を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

置戸町歯周病検診実施要綱

令和2年4月1日 要綱第12号

(令和2年4月1日施行)