○置戸町PET―CTがん検診実施要綱

令和2年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、がんの早期発見及び早期治療をうながすとともに、町民の健康保持増進を図ることを目的として実施するPET―CTがん検診(以下「検診」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検診を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、置戸町に住所を有し、検診を受診する年度の末日において満40歳以上の者で、過去5回この要綱における検診を受けていないものとする。

(受診回数)

第3条 検診の受診回数は、年度内に1回とする。

(実施方法等)

第4条 検診は、北見赤十字病院に委託して実施するものとする。

2 検診は個別検診とする。

3 町は検診の実施について、町広報及び町ホームページ等により対象者に周知する。

(申込、受診方法)

第5条 検診の受診を希望する対象者は、町長に申込まなければならない。

2 町長は、前項の申込みを受けたときは、受診要件を確認のうえ置戸町PET―CTがん検診受診券(別記様式)を申込者に交付する。

3 前項の交付を受けた者は、受診券を北見赤十字病院へ提出し受診するものとする。

(費用負担等)

第6条 検診を受診する者は、受診の際、38,500円を受診者負担金として北見赤十字病院に支払わなければならない。

(検査結果)

第7条 北見赤十字病院は、検診結果について速やかに受診者に通知又は説明するものとする。

(受診者の義務)

第8条 検診を受診した者は、検査結果において精密検査等の必要が生じた場合は、保健師等の指導を受けなければならない。

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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置戸町PET―CTがん検診実施要綱

令和2年4月1日 要綱第9号

(令和2年4月1日施行)