○置戸町地域包括支援センター設置運営要綱
平成31年3月29日
要綱第4号
置戸町地域包括支援センター運営要綱(平成18年要綱第5号)の全部改正
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定め、支援センターが地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を適切に行うことにより、地域の高齢者及びその家族等の保健医療の向上及び福祉の推進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 支援センターが実施する事業の実施主体は、置戸町とする。ただし、運営上必要があると認めたときは、事業の一部又は全部を委託することができるものとする。
(名称及び位置)
第3条 支援センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 置戸町地域包括支援センター
(2) 位置 置戸町字置戸246番地の3(置戸町地域福祉センター内)
(事業の内容)
第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業
(2) 総合相談支援事業(法第115条の45第2項第1号に規定する事業)
(3) 権利擁護事業(法第115条の45第2項第2号に規定する事業)
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(法第115条の45第2項第3号に規定する事業)
(5) 在宅医療、介護連携推進事業(法第115条の45第2項第4号に規定する事業)
(6) 生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号に規定する事業)
(7) 認知症総合支援事業(法第115条の45第2項第6号に規定する事業)
(8) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(職員の責務)
第5条 この事業を担当する職員の責務は、利用者及び利用世帯に関する個人情報の保持に万全を期するとともに、正当な理由なく、その職務上知り得た秘密、情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(職員の配置)
第6条 支援センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) 支援センター長
(2) 社会福祉士等
(3) 保健師
(4) その他必要な職員
(運営協議会の設置)
第7条 支援センターは、その適切な運営、公正・中立性の確保、その他支援センターの円滑な運営を図るため、置戸町附属機関条例(令和元年条例第24号)第1条に基づき、地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援センターの設置に関すること。
(2) 支援センターの運営に関すること。
(3) 支援センターの職員の確保に関すること。
(4) 地域密着型サービスの運営に関すること。
(5) その他の地域包括ケアに関すること。
3 協議会は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する委員8名以内をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 介護保険の被保険者
4 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
5 委員の委嘱の資格に変更を生じたときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。
6 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 協議会に委員長を置き、委員の中から互選により選任する。
8 協議会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
(受付・相談・実態把握)
第8条 要援護者及びその家族等から相談を受けたときは、「相談票」(第1号様式)により適切に処理するものとする。
2 相談を受けた要援護者及びその家族等に必要なサービス提供がなされるため、「実態把握票」(第2号様式)により基本状況等を把握し、継続的支援について適正な実施を図るものとする。
(休業日及び夜間の業務)
第9条 支援センターの休業日及び夜間の相談等に対しては、特別養護老人ホームで対応するものとする。
2 前項の規定を円滑に実施するため、常に関係機関との連携を図るものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援センターの設置・運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

