○置戸町老人保護措置費支弁規則

平成19年3月30日

規則第11号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、町長が行う老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条に基づき行われる、法第21条(第1号及び第1号の2を除く)に規定する老人保護措置費の支弁に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置費の算定等)

第2条 措置費の算定は、次により算定した額の合計額とする。

ただし、置戸町以外に所在する施設に措置を委託する者の措置費については、所在市町村の定める額とする。

(1) 事務費

 施設(月額)

次の一般事務費及び特別事務費の合算額とする。

 一般事務費

別表第1による一般事務費基準額とする。

ただし、管理費については「別表第1養護老人ホーム一般事務費基準額(月額)に定める基準額に110/105を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 特別事務費

次の(ア)(エ)(オ)及び(ク)に示す額の合計額を当該施設の入所定員に12を乗じて得た数により除して得た額(円未満切捨て)に、(イ)(ウ)(キ)(ケ)(コ)及び(サ)に示す額を合算した額。(以下「特別事務費月額」という。)

ただし、3月分の算定については(カ)により算定した額を上記の「特別事務費月額」に、合算した額とする。

(ア) 寒冷地加算

国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)及び寒冷地手当支給規則(昭和39年総理府令第33号)の規定により、寒冷地手当を支給される地域に所在する施設として、施設の入所定員に次の額を乗じて得た額とする。

新1級地(新寒冷地) 19,905円

注 「新寒冷地」とは、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(一般職給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)により改正)第1条第1号及び第2号に定める地域。

(イ) 障がい者等加算

毎年4月1日現在において、別途定めるところにより養護老人ホームにおける障がい者加算の対象施設と認定された施設に入所している障がい者等加算の対象となる入所者について算定された額とする。

(ウ) 夜勤体制加算

毎年4月1日現在において、別途定めるところにより養護老人ホームにおける夜勤体制加算の対象施設として認定された施設について算定された額とする。

(エ) 事務用冬季採暖費

2,560円に110/105を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)と入所定員を乗じて得た額とする。

(オ) ボイラー技士雇上費

「ボイラー及び圧力容器安全規則」(昭和47年労働省令第33号)第1条第1号の規定によるボイラーを設置しており、ボイラー技士の免許を有する者を雇上げる施設について次に掲げる額を算定する。

1施設あたり 年額2,804,960円

(カ) 入所者処遇特別加算

高齢者等を非常勤職員として雇用している施設であって、別途定めるところにより入所者処遇特別加算を必要とするものと認定された施設について算定された額とする。

(キ) 施設機能強化推進費

施設機能の充実強化を推進している施設であって、別途定めるところにより施設機能強化推進費を必要とするものとして認定された施設について算定された額とする。

(ク) 降灰除去費

置戸町が、活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)に基づき、降灰防除地域の指定を受けた場合、次に掲げる額を算定する。

1施設あたり 年額162,370円

(ケ) 介護保険料加算

養護老人ホーム被措置者のうち、置戸町老人福祉措置費用徴収規則(平成12年規則第13号)別表第1の費用徴収基準に定める対象収入による階層区分の1階層の適用を受ける者のうち、介護保険法における第1号被保険者に該当する者に対し、当該者が支払うべき介護保険料月額として必要とされる額とする。

(コ) 介護サービス利用者負担加算

養護老人ホーム被措置者による介護サービスの利用があった場合に、当該者が支払うべき介護保険サービスの利用者負担月額として必要とされた額のうち、別途定めるところにより認定された額とする。

(サ) 処遇改善加算

養護老人ホームに勤務する支援員に必要な処遇改善を図るために町長が認定する施設について算定するものとし、一般入所者1人あたり別表第3により算定された額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 養護受託者(月額)

養護の委託を引き受けた者1人について37,130円

(2) 生活費

 一般生活費(1人あたり月額)

別表第2による一般生活費基準額とする。

ただし、「別表第2養護老人ホーム一般生活費基準額(1人あたり月額)」に定める養護老人ホーム及び養護受託者、地区別冬期加算額については110/105を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 期末加算

毎年12月1日現在における被措置者について、次に掲げる額を算定する。

1人あたり 4,990円

 病弱者加算

養護老人ホームに入所している被措置者のうち、病弱のため当該施設の医師の指示に基づき栄養補給等のために特別の食事の給食を1月以上必要とする者であって、町長が必要と認定した者について、次に掲げる額を算定する。

1人あたり 14,550円

 被服費加算

毎年4月1日現在における被措置者について、次に掲げる額を算定する。

1人あたり 1,110円

 加算の特例

70歳以上の者及び国民年金法別表に定める1級又は身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級若しくは2級に該当する者のうち、福祉年金の受給権を有しない者(公的年金の受給その他の法令に定める福祉年金の支給停止事由に該当する者を除く。)については、養護老人ホーム及び養護受託の場合は、次に掲げる額の範囲内において算定することができる。

1人あたり 24,880円

(3) 移送費

次に掲げる移送に必要な最小限度の額とする。

 措置の開始、変更又は廃止に伴って施設へ入所する場合、又は施設から退所する場合。

 被措置者が施設から医療機関へ入院及び退院する場合(生活保護法による医療扶助により受給する場合は除く。)

 措置の開始、変更又は廃止に伴って養護受託者の家庭に転入する場合又は養護受託者の家庭から転出する場合。

(4) 葬祭費

次に掲げる葬祭に必要な額とする。

 基準額 1件あたり 214,530円

 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、葬祭地の市町村条例に定める火葬に要する費用の額が600円を超えるときは、当該超える額を基準額に加算する。

 葬祭に要する費用の額が基準額を超える場合であって、自動車の料金及びその他死体の運搬に要する費用の額が9,060円を超えるときは、18,140円から9,060円を控除した額の範囲内において、当該超える額を基準額に加算する。

 死亡診断又は、死体検案に要する費用(文書作成の手数料を含む)が2,000円を超える場合は、当該超える額を基準額に加算する。

 火葬又は埋葬を行うまでの間、死体を保存するために特別の費用を必要とする事情がある場合は、必要最小限度の実費を基準額に加算する。

 遺留金品を充当した場合は、当該充当額をからまでを合算して得た額から控除する。

(5) 法第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由による措置

法第11条第1項第2号の措置に要する費用から、法第21条の2の規定に基づき置戸町が支弁することを要しないとされた額を控除した額。

なお、当該「措置に要する費用」には、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月20日厚生省告示第21号)を準用して算定した額のほか、当該介護保険施設等における居住費及び食費を含む。

(6) 各月の支弁額基準の認定方法等

 町長は、毎年度当初(年度途中で事業を開始した施設については、その事業の開始時、年度途中で支弁基準額の認定変更を行ったときはその都度)置戸町に所在する施設及び養護委託をした養護委託者につき、それぞれ基準に基づき算定した事務費、生活費、移送費及び葬祭費の額を措置者1人あたり支弁月額として決定し、これを当該施設、当該施設に措置者を措置した市町村の長及び当該養護受託者に対し通知する。そのうち、施設事務費については次により通知する。

 置戸町に所在する施設については、老人福祉施設事務費基準額設定状況表(別記第1号様式)により通知する。

 置戸町に所在する施設に措置者を措置した市町村については、老人福祉施設事務費支弁額設定表(別記第2号様式)により通知する。

 被措置者の措置に要する費用の支弁は、各月初日の被措置者ごとに算定した事務費及び生活費の支弁月額の合算額とする。

ただし、生活費については、月の途中で措置を開始及び廃止した場合及び入退院があった場合、当該月の支弁額は、次により算定した額とする。

 一般生活費

一般生活費支弁月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)(円未満切捨て)

 入院した場合の入院患者日用品費

入院した場合の入院患者日用品費月額×(当該月の入院日数/当該月の実日数)(円未満切捨て)

 新たに事業を開始した施設についてはに関わらず、事業開始後3か月を経過した日の属する月の分までの支弁額は、次により算定した額とする。

支弁月額(事務費及び生活費)×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)(円未満切捨て)

 施設に係る事務費支弁月額は、入所者又は一般入所者(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条第1項第4号イに規定する一般入所者をいう。以下同じ。)の数。(前年度の平均値。ただし、新規設置、又は再開の場合は推定数)

(令7規則4・一部改正)

(措置費の概算請求及び交付)

第3条 措置の委託を受けた施設の長又は養護受託者(以下「施設の長等」という。)は四半期毎の措置費について、町長に対し請求することができる。この場合、施設の長等は当該四半期の開始の月の10日までに、措置費概算請求書(別記第3号様式)及び措置費概算内訳書(別記第3号様式の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の請求書を受理したときは、これを審査し、その月の25日までに交付しなければならない。

(新設施設等の措置費概算請求)

第4条 施設を新設又は新たに養護委託を受けた場合の施設の長等は、事業を開始又は養護受託した日の属する月の四半期分及び次の四半期分の措置費について、町長に対し、措置費概算請求書(別記第3号様式)及び措置費概算内訳書(別記第3号様式の2)により概算請求することができる。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、受理した日から20日を経過する日までに交付しなければならない。

(措置費概算払いの精算)

第5条 施設の長等は、概算払いを受けた措置費について、当該四半期の翌月10日までに措置費精算書(別記第4号様式)及び措置費精算内訳書(別記第4号様式の2)により町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の精算書を受理し、精算額に不足が生じた場合、これを審査し、その月の25日までに交付しなければならない。

3 施設長等は、第1項により過払いが生じた場合、その月の25日までに町長に返還しなければならない。

(措置費差額分の精算)

第6条 施設の長等は、措置費の単価の改正に伴い、精算額に不足が生じた場合、単価の改正の通知があった日の属する当該四半期の翌月10日までに第5条において規定する様式に措置費差額分精算内訳書(別記第4号様式の3)を添付し、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の精算書を受理し、精算額に不足が生じた場合、これを審査し、その月の25日までに交付しなければならない。

3 施設長等は、第1項により過払いが生じた場合、その月の25日までに町長に返還しなければならない。

(入退院等の届出)

第7条 施設長等は、措置費算定の資料とするため、措置者に医療機関への入退院及び入退所等の異動があった場合、被措置者入院・退院届(別記第5号様式)及び入所者異動報告書(別記第6号様式)により、次により町長に報告しなければならない。

① 被措置者入院・退院届 入退院があった都度

② 入所者異動報告書 翌月10日まで

(過誤等の連絡)

第8条 施設長等は、第3条から第6条により行った措置費請求支払等について、過誤が発生した場合は、過誤連絡票(別記第7号様式)により速やかに報告しなければならない。

2 町長は、前項の連絡票を受理した場合、その日が属する月の次の四半期分の請求額において調整しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(令7規則4・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

(令7規則4・全改)

養護老人ホーム一般事務費基準額(月額)

(1) 養護老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けていない場合)

入所者数

人件費(月額)

管理費(月額)

20人

214,840円

16,940円

21人から30人

143,260円

11,710円

31人から40人

135,260円

10,680円

41人から50人

129,110円

9,970円

51人から60人

108,350円

8,460円

61人から70人

106,490円

8,350円

71人から80人

103,940円

7,890円

(2) 養護老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合(基本分))

入所者数

人件費(月額)

管理費(月額)

20人

142,570円

11,600円

21人から30人

95,120円

8,120円

31人から40人

87,580円

7,080円

41人から50人

81,550円

6,380円

51人から60人

68,670円

5,450円

61人から70人

65,660円

5,220円

71人から80人

62,410円

4,760円

注 特定施設入居者生活介護の指定を受けている養護老人ホームの一般事務費は、(2)と(3)を合算したものとする。

(3) 養護老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合(支援員分))

一般入所者数

人件費(月額)

管理費(月額)

20人

47,790円

7,660円

21人から30人

31,790円

5,110円

31人から40人

35,730円

4,400円

41人から50人

41,070円

4,060円

51人から60人

31,670円

3,370円

61人から70人

33,880円

3,250円

71人から80人

35,620円

3,140円

別表第2

(令7規則4・全改)

養護老人ホーム一般生活費基準額(1人あたり月額)

区分

地域

乙地

養護老人ホーム及び養護受託者

57,544円

地区別冬期加算

(11月から3月まで)

Ⅰ区

8,710円

入院した場合の入院患者日用品費

基準額

27,614円

地区別冬期加算額

3,980円

注1 「地域」の欄における乙地とは「生活保護による保護基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)」により、「3級地―1及び3級地―2」に指定された地域。

注2 「地区別冬期加算」の欄における地区別は、上記保護基準の別表1の区分による。

別表第3

(令7規則4・追加)

区分

加算額

処遇改善加算①

対象職員数に9,000円を乗じた額を対象入所者数で除して得た額

処遇改善加算②

一般事務費及び特別事務費(降灰除去費、介護保険料加算、介護サービス利用者負担加算、処遇改善加算①を除く。)の合計額に1.16%を乗じ対象入所者数で除して得た額

注1 この表における「対象職員数」とは前年度の各月の支援員数(常勤換算)から、特定施設入居者生活介護を担当する支援員数(常勤換算)を除いた数を求め、それを12ケ月分合計した上で12で除して、得た人数(小数点第2位を四捨五入)をいう。

注2 この表における「対象入所者数」とは、前年度の入所者数の年間の延べ実入所日数から、特定施設入居者生活介護の対象となる入所者数の年間の延べ実入所日数を除いた分を求め、それを運営実日数で除して得た人数(小数点第2位を四捨五入)をいう。

様式 略

置戸町老人保護措置費支弁規則

平成19年3月30日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)