○置戸町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月19日

規則第8号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、置戸町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第5条から第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸欄に定める号俸よりも上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号俸)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以上である月からなる経験年数 2

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上29時間未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(給料の支給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(特殊勤務手当)

第8条 条例第8条第2項に規定する自動車は、次の表に掲げる種類とする。

自動車の種類

ショベルローダー・パワーショベル・グレーダー・ダンプトラック

小型除雪車

(通勤手当)

第9条 条例第9条において準用する置戸町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第2号。以下「給与条例」という。)第9条の5に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当等の支給)

第10条 条例第10条において準用する給与条例第11条に規定する超過勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第12条に規定する休日給及び条例第12条において準用する給与条例第13条に規定する夜勤手当の支給については、常勤職員の例による。

(超過勤務手当の割合等)

第11条 条例第10条において準用する給与条例第11条第1項の規則で定める割合並びに同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日給)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第12条第2項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第13条 条例第13条第1項において準用する給与条例第14条の2第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第6号。以下「勤務時間規則」という。)第8条第1項に規定する勤務とする。

2 条例第13条第1項において準用する給与条例第14条の2第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 条例第15条第1項において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 条例第15条の2第1項において準用する給与条例第15条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 条例第16条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月30日から翌年の1月4日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(特殊勤務手当に係る報酬)

第16条 条例第19条第2項に規定する自動車の種類は、第8条の規定を準用する。

(超過勤務に係る報酬)

第17条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直に係る報酬)

第19条 条例第23条において規定する宿日直に係る報酬の支給される勤務は、勤務時間規則第8条第1項に規定する勤務とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第25条第1項において準用する給与条例第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間未満の者とする。

3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第20条に規定する超過勤務に係る報酬の額

(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第20条の2 条例第25条の2第1項において準用する給与条例第15条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第15条の4第4項の規則で定める額について準用する。

(報酬の支給)

第21条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月20日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(超過勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の超過勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第27条第1項第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(地域別最低賃金を下回る場合の特例)

第25条の2 フルタイム会計年度任用職員で、条例第4条から第6条までの規定により決定された給料月額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項の規定に基づき定められた北海道の地域別最低賃金の額(以下「地域別最低賃金額」という。)を基に算出した給料月額を下回る場合は、地域別最低賃金額を基に算出した給料月額を支給するものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員で、条例第18条の規定により決定された報酬額が地域別最低賃金額を基に算出した報酬額を下回る場合は、地域別最低賃金額を基に算出した報酬額を支給するものとする。

(その他の事項)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当に係る在職期間の特例)

2 令和2年6月の期末手当の算出に係る在職期間は、令和元年12月2日から令和2年3月31日までの間に改正前地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として在職した期間を、会計年度任用職員としての在職した期間とみなしてこれを通算する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(在職者の号給等の調整)

2 この規則の施行の際現にフルタイム会計年度任用職員である者のこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後における号給については、この規則による改正後の置戸町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、この規則の施行の際現にパートタイム会計年度任用職員である者の施行日以後における基準月額について準用する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の置戸町会計年度任用職員の給与に関する規則の規定は、令和5年10月1日から適用する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7規則10・一部改正)

職種別基準表

職種

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

一般事務補助

学校事務補助

圃場作業員

レセプト点検事務員

若者交流センター管理指導員

公民館管理人

環境整備作業員

臨時作業員

町有林管理作業員

清掃作業員

図書整理補助員

1

1

1

9

電話交換手

調理員

図書整理員

1

4

1

12

特別支援教育支援員

1

6

1

14

夜警員

1

9

1

17

一般事務員

学校事務補

(5年以上の実務経験を有する者)

放課後児童クラブ支援員

1

14

1

22

社会教育指導員

スポーツセンター管理人

学習支援員

1

17

1

25

主任調理員

1

23

1

31

研究員

1

25

1

33

食のアドバイザー

栄養士

2

1

2

9

公民館主事

学芸員

国際教育支援員

2

4

2

12

牧場看視補助員

2

1



牧場看視員

2

14



主任牧場看視員

2

27



道路維持作業員

学校用務員

看護師

2

20

2

28

主任道路維持作業員

主任圃場作業員

保健師

主任学校用務員

2

28

2

36

主任研究員

主任学習支援員

2

47

2

55

備考 この表において「実務経験」とは、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

置戸町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月19日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月19日 規則第8号
令和3年9月29日 規則第21号
令和4年1月31日 規則第1号
令和5年10月23日 規則第6号
令和6年3月28日 規則第5号
令和7年3月31日 規則第10号