○置戸町森林経営管理委員会設置条例

令和2年3月12日

条例第2号

(設置目的)

第1条 置戸町における林業経営に関するグランドデザインを定め、計画的な森林整備の促進、人材育成・担い手の確保、木材利用や普及啓発等の森林整備及びその促進に関することについて、有識者の意見を求めるため、置戸町森林経営管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 町有林及び町内の林業経営に関するグランドデザインに関すること。

(2) 森林環境譲与税の使途に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 林野庁北海道森林管理局網走中部森林管理署

(2) 北海道オホーツク総合振興局東部森林室

(3) 新生紀森林組合

(4) 置戸地区林産協同組合

(5) 置戸林産流通加工協同組合連合会

(6) その他、町長が必要と認めた団体等から選出した者

(委員の任期)

第4条 前条第2項各号から委嘱された委員の任期は2年とする。ただし、任期中であってもその職を辞したときは、委員の職を失うものとする。

2 委員に欠員を生じた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任を妨げない。

(委員長、副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、互選によってこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会は、所掌事務に関し、必要に応じ関係者等から意見等を聴取することができる。

(小委員会)

第7条 委員会に専門事項の調査及び審議を行うため、小委員会を設けることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

置戸町森林経営管理委員会設置条例

令和2年3月12日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)