○置戸町中小企業・小規模企業振興基本条例
令和2年3月12日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業の振興に関し、基本理念を定め、置戸町(以下「町」という。)の責務、中小企業者及び小規模企業者、商工会の役割等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進することにより、地域経済の活性化及び地域社会の持続的な発展に資することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく置戸町商工会をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業者及び小規模企業者の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、北海道、商工会及びその他関係機関との連携を図り、中小企業・小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
(1) 中小企業者及び小規模企業者の経営の安定及び経営基盤の整備に関する施策
(2) 中小企業者及び小規模企業者の人材育成及び雇用の安定に関する施策
(3) 中小企業者及び小規模企業者の新事業の創出及び起業支援に関する施策
(4) 中小企業者及び小規模企業者の事業継承の促進に関する施策
(5) 中小企業者及び小規模企業者の資金調達の円滑化に関する施策
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(町の責務)
第5条 町は、第3条に定める基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する総合的な施策を推進しなければならない。
2 町は、中小企業・小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めなければならない。
(中小企業者及び小規模企業者の役割)
第6条 中小企業者及び小規模企業者は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。
2 中小企業者及び小規模企業者は、商工会への加入に努めるものとする。
3 中小企業者及び小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(商工会の役割)
第7条 商工会は、中小企業・小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めなければならない。
(町民の理解と協力)
第8条 町民は、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等、生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業・小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第9条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
(その他)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。