○置戸町子ども・子育て支援法施行細則
令和元年9月25日
規則第7号
置戸町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第2号)の全部改正
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(就労時間の下限)
第2条 府令第1条第1号に規定する市町村が定める時間は、月48時間とする。
(認定の申請等)
第3条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第30条の5第1項の規定による認定の申請は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第2号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定等の通知)
第4条 法第20条第4項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第4号)により行うものとする。
3 法第20条第4項の規定による認定証の交付は、支給認定証(様式第5号)により行うものとする。
4 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付不認定通知書(様式第6号)により行うものとする。
5 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第7号)により行うものとする。
6 法第20条第6項の規定による通知は、教育・保育給付認定遅延通知書(様式第8号)により行うものとする。
7 法第30条の5第5項の規定による通知は、施設等利用給付認定遅延通知書(様式第9号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定等の有効期間)
第5条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
4 府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
5 府令第28条の5第6号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第6条 府令第7条第1号の規定による利用者負担額に関する通知は、特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書(様式第10号)により行うものとする。
(届出)
第7条 法第22条の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(様式第11号)により行うものとする。
2 法第30条の7の規定による届出は、施設等利用費現況届(様式第12号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定等の変更)
第8条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第13号)により行うものとする。
2 法第30条の8第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第14号)により行うものとする。
3 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定通知書により行い、認定証の交付は、支給認定証により行うものとする。
4 法第30条の8第3項において読み替えて準用する法第30条の5第3項に規定する変更の認定に係る通知は、施設等利用給付認定通知書により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第9条 府令第12条第1項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第15号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定等の取消し)
第10条 府令第14条の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 府令第28条の11の規定による施設等利用給付認定の取消しの通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第17号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 府令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、教育・保育給付認定変更届出書(様式第18号)により行うものとする。
2 府令第28条の12の規定による申請内容の変更の届出は、施設等利用給付認定変更届出書(様式第19号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第12条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第20号)により行うものとする。
(確認の申請)
第13条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第21号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第22号)により行うものとする。
3 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第23号)により行うものとする。
(確認の変更に係る申請等)
第14条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第24号)により行うものとする。
2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第25号)により行うものとする。
3 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称等の変更に係る届出は、特定子ども・子育て支援施設等名称等変更届出書(様式第26号)により行うものとする。
2 町長は、法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の確認をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認(変更)通知書(様式第28号)を申請者に交付するものとする。
(確認の取消し等の通知)
第16条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第29号)により通知するものとする。
2 町長は、法第58条の10第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第30号)により通知するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。











































