○置戸町副食費実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
令和元年9月13日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担に勘案し、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者に対して保護者が支払うべき副食費の一部を給付することにより、当該子どもの円滑な特定教育・保育等の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(給付の対象者)
第3条 給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、置戸町に住所を有する特定教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者とする。
(給付の対象経費及び限度額)
第4条 給付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び限度額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 副食費 (特定教育・保育施設等の利用に伴い提供される副食費相当額に限る。) 児童一人当たり 月額4,800円
(給付の実施)
第5条 町長は、給付対象者に係る副食費の徴収を免除する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者(以下「実施施設長等」という。)に対し、前条に規定する給付を行うものとする。
(給付に関する報告等)
第8条 町長は、給付に関し必要があると認めるときは、給付の決定を受けた者に対し報告を求め、又は調査することができる。
(給付費の返還)
第9条 町長は、給付の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により給付を受けたときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。


