○置戸町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成31年4月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査に要する費用(以下「検査料」という。)を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、検査を実施することで新生児の聴覚障がいの早期発見・早期療育を図り、聴覚障がいによる音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象なる者は、次項に規定する新生児聴覚検査を受ける者の保護者とし、当該検査を受ける日において置戸町に居住し、住民基本台帳に記載されている者とする。
2 助成の対象となる検査は、出生後初めて実施する検査であつて、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 自動聴性脳幹反応検査(AABR)
(2) 耳音響放射検査(OAE)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が該当すると認める検査方法
(検査の実施時期)
第3条 検査は、新生児が出生後入院中に実施するものとする。ただし、入院中に実施できない場合又は自宅で分娩した場合は、出生後1か月までに実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、未熟児など特別な配慮が必要な新生児への検査時期については、医師の判断によるものとする。
(助成額)
第4条 助成の額は、初回検査に要した費用として医療機関に支払つた検査料(自己負担額)の全額を助成するものとする。
(助成の申請)
第5条 検査料の助成を受けようとする者は、置戸町新生児聴覚検査費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、検査受診後1年以内に町長に申請するものとする。
(1) 新生児聴覚検査に係る領収書
(2) 母子健康手帳など検査結果が記載されているものの写し
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

