○置戸町産後ケア事業実施要綱

平成31年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、退院直後の一定期間において育児支援を特に必要とする母子を対象に、産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産婦及び乳児の心身の安定と心身のケア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増進を図り、出産後も安心して子育てができる支援体制を構築することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、置戸町とする。ただし、事業の実施にあたり必要な業務については、町長が適当と認める開業助産師及び医療機関(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、置戸町に住民登録のある産後1年6か月以内の産婦及び乳幼児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

(1) 出産後の身体的機能の回復又は育児等に不安がある者

(2) その他特に支援が必要と認められる者

(事業内容及び実施方法)

第4条 事業者は次に掲げる保健指導又はケアを実施するものとする。

(1) 産婦の乳房管理

(2) 産婦の身体面の管理と回復状況の確認

(3) 精神的支援

(4) 泣き止まないときの対応、抱き方等の育児相談・指導

(5) 乳児の成長・発達確認等

(6) 生活の相談、支援

2 事業の実施方法は、次に揚げるものとする。

(1) 短期入所(宿泊)型:対象者を医療機関に短期入所させて産後ケアを行う。

(2) 通所ロング型:対象者を医療機関に来所させ、長時間(4、5時間程度)の産後ケアを行う。

(3) 通所ショート型:対象者を医療機関、助産院等に来所させ、短時間(1、2時間程度)の産後ケアを行う。

(4) 居宅訪問型:対象者と日時を調整し、対象者の居宅等を訪問して保健指導及び産後ケアを行う。

(利用期間及び回数)

第5条 事業の利用期間は、産後1年6か月以内とし、5回を上限に利用できるものとする。ただし、宿泊型を利用しなかった場合は、その回数を通所型及び訪問型で利用できるものとする。

(利用の申請及び決定等)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、置戸町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると町長が認めた場合にあつては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、前条規定による申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、置戸町産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

3 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業者と日程等を調整する。

(利用料)

第7条 利用者は、本事業に要する費用の一部を負担するものとし、1回の利用につき委託料の一割を事業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定に関わらず、町長は次に揚げる者について、利用者負担金を免除することができる。

(1) 生活保護受給世帯に属する者

(委託料)

第8条 本事業にかかる委託料は、別途契約により定めるものとする。

(委託料の請求等)

第9条 事業者は、事業を実施した月の翌月10日までに、請求書(様式第3号)に置戸町産後ケア事業実施報告書(様式第4号)を添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、事業者から請求があつた場合は、提出書類の審査後30日以内に、前条に規定する委託料から第6条の規定により利用者が支払うべき利用料を減じて得られる額を、委託料として事業者に支払うものとする。

(事後支援)

第10条 本事業の実施の結果、継続支援を要する者に対しては、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 助産師による継続支援(乳房ケア中心)

(2) 地区担当保健師による継続支援

(3) 必要に応じた関係機関との連携

(個人情報の管理及び保護)

第11条 町長及び事業者は、本事業の実施にあたつては、利用者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(留意事項)

第12条 緊急に連絡が必要な場合は、請求時期を待たずに置戸町に連絡をするものとする。

2 事業所が何らかの理由でケアを実施できなくなった場合は、置戸町に連絡するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第15号)

(施行期日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号 略

画像

様式第3号 略

様式第4号 略

置戸町産後ケア事業実施要綱

平成31年4月1日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)