○OGF実行委員会運営資金貸付金貸付規則

平成30年12月12日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、OGF実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、OKETO GREEN FESTIVAL 2nd実施にあたり運営に必要な資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付金の限度額)

第2条 資金の貸付限度額は、430万円以内とする。

(据置期間等)

第3条 貸付金の据置期間は、貸付の日の属する年度の末日とし、償還期間は、据置期間経過後5年以内とする。

2 貸付金の償還は、元金均等年賦償還とし、償還期日は年度末日とする。

(貸付利息)

第4条 資金の貸付利息は、無利息とする。

(貸付の申請)

第5条 実行委員会は、第1条の規定により貸付を受けようとするときは、OGF実行委員会運営資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 償還計画書及び事業計画書

(3) その他町長が必要と認める書類

(貸付の決定通知)

第6条 町長は、前条の貸付申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、貸付の可否及び貸付額を決定し、その旨をOGF実行委員会運営資金貸付決定通知書(様式第2号)により、実行委員会に通知するものとする。

(借用証書)

第7条 実行委員会は、資金の貸付を受けるときは、借用証書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸付金の使用制限)

第8条 実行委員会は、貸付金を目的以外の用途に使用してはならない。

(貸付決定の取消等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付の決定の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(1) 貸付を受けた資金が不要となつたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付を受けたとき。

(3) 貸付金の償還を故意に怠つたとき。

(償還の猶予)

第10条 町長は、実行委員会がやむを得ない事由により、貸付金の償還期日に貸付金を償還することが困難になつたと認められるときは、実行委員会に対し、その償還期日に償還すべき貸付金の償還額を変更又は猶予することができる。

(償還猶予の申出)

第11条 前条の規定による償還金の変更又は猶予を受けようとするときは、OGF実行委員会運営資金償還金変更(猶予)申出書(様式第4号)に、償還金の変更又は猶予を必要とする理由及び変更又は猶予後の償還計画書を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(違約金)

第12条 町長は、実行委員会が償還期日までに償還をせず、又は第9条の規定による償還の請求を受けた金額を償還しなかつたときは、当該償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を徴収するものとする。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは、違約金の徴収を減免することができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

OGF実行委員会運営資金貸付金貸付規則

平成30年12月12日 教育委員会規則第5号

(平成30年12月12日施行)