○置戸町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要領

平成30年7月18日

要領第6号

第1 事業の内容

(趣旨)

第1条 置戸町(以下「町」という。)において、次世代を担う農業者となることを志向する者に対して農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1、北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

第2 資金の交付要件等

(交付対象者)

第2条 交付対象者の要件は次に掲げるとおりとする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支が交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失つた場合を除く。

(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負つて経営を開始する青年等就農計画等であると市町村長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、(2)のア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、及びの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱別記1の人・農地プラン見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8) 原則として、一農ネットに加入していること。

(9) 平成29年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。また、交付期間は最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあつては、経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること又は位置づけられることが確実と見込まれていること。

3 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ第1項の額を交付する。

なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、交付の対象外とする。

(資金の停止及び返還)

第4条 次に掲げる事項に該当する場合、資金の交付を停止する。

(1) 第2の要件を満たさなくなつた場合。

(2) 農業経営を中止した場合。

(3) 農業経営を休止した場合。

(4) 就農状況報告や、居住地や電話番号を変更した場合の住所等変更届提出を行わなかつた場合。

(5) 就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行つていないと町長が判断した場合。(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、町長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)

(6) 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産省事務次官依命通知)別記1第11の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入り調査に協力しない場合。

(7) 交付期間2年目が終了した時点で実施する中間評価により、C評価相当と判断された場合。

(8) 交付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金は除く。)が350万円以上であつた場合。(その後、350万円を下回つた場合は、翌年から交付を再開することができる。)

2 次に掲げる要件に該当する場合は交付対象者は資金を返還しなければならない。

ただし、(1)又は(4)に該当する場合にあつて、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 第1項(1)から(6)に掲げる要件に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあつては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行つた場合は資金の全額を返還する。

(3) 親族から貸借した農地が主である場合で、交付期間中に当該農地の所有権を交付対象者へ移転しなかつた場合は、資金の全額を返還する。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付けによる権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。

(4) 経営開始型の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかつた期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかつた場合にあつては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかつた期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第14条に規定する中間評価でC評価相当とされたときを除きます。

第3 交付対象者の手続き

(資金の申請及び交付)

第5条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請する。

2 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

3 1の承認を受けた者は、交付申請書(様式第2号)を作成し、町長に資金の交付を申請する。交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

また、申請の対象は、平成30年4月以降の農業経営とする。

(交付の中止)

第6条 資金の交付を受けた者(以下「開始型交付対象者という。」)は、資金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第4号)を提出する。

(交付の休止)

第7条 開始型交付対象者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第5号)を提出する。

2 前項の休止届を提出した開始型交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第6号)を提出する。

(就農報告等)

第8条 開始型交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6ヶ月の就農状況報告(様式第7号)を町長に提出する。

また、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6ヶ月の作業日誌(様式第8号)を町長に提出する。

なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第9号)を町長に提出する。

2 開始型交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1ヶ月以内に住所等変更届(様式第10号)を町長に提出する。

3 開始型交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1ヶ月以内までに町長に就農中断届(様式第11号)を提出する。

なお、就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(様式第12号)を提出する。

(返還免除)

第9条 開始型交付対象者は、第5条第2項の病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第13号)を町長に提出する。

第4 事業実施主体の手続き等

(青年等就農計画等の承認)

第10条 町長は、経営開始型の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があつた場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。

審査の結果、第2条の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。

なお、審査に当たつては、農業改良普及センター等の関係機関や第19条に規定するサポート体制の関係者による面接等の実施により行うものとする。

(青年等就農計画等の変更の承認)

第11条 町長は、青年等就農計画等の変更申請があつた場合は、前条の手続に準じて、承認する。

(資金の交付)

第12条 資金の交付申請を受けた町長は、申請の内容が適当であると認めた場合は、速やかに交付決定通知書(様式第3号)により交付決定通知を行い、資金を交付するものとする。資金の交付は半年分を単位として行うことを基本とし、速やかに資金の交付を行うものとする。

なお、町長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

(就農期間中の確認)

第13条 就農状況報告を受けた町長は、第19条のサポートチームを中心に、関係機関等と協力し、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、第19条のサポートチームを中心に、関係機関等と連携して適切な指導を行う。確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第14号)を使い、以下の方法により行う。

(1) 開始型交付対象者への面談

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

(2) 圃場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地基本台帳の写し

2 町長は、開始型交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。

また、市町村は就農中断届の提出のあつた開始型交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。

(交付対象者の中間評価)

第14条 町長は、開始型交付対象者の交付期間2年目が終了した時点で、当該開始型交付対象者の中間評価を実施する。

中間評価は、以下の方法により行う。

(1) 評価会の設置

町長は、第19条のサポートチーム、関係機関等で構成する評価会を設置する。

(2) 評価方法

町長は、農業経営基盤強化促進基本構想や第10条に規定する審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、の評価区分のうち該当する区分に決定する。

(3) 評価区分

評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや不良)、C(不良)の3段階とする。

(4) 評価結果の取扱い

町長は、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の交付対象者のうち希望する者については、審査を実施した上で、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産省事務次官依命通知)別記1第10の経営発展支援金を交付する。

また、B評価の者については、サポートチームを中心とした重点指導の対象者として認定し、1年間、重点指導を行いつつ交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行う。C評価の者については、資金の交付を中止する。

(5) その他

平成28年度以前に交付対象となつた者についても、交付期間中に評価を実施するものとする。

(交付の中止)

第15条 市町村は、開始型交付対象者から中止届の提出があつた場合、又は第4条(1)(2)若しくは(4)から(7)までのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。また、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産省事務次官依命通知)別記1第10の経営発展支援金の交付を受けた者については、交付3年目以降の交付を中止する。

(交付の休止)

第16条 市町村は、開始型交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

2 市町村は、開始型交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

3 開始型交付対象者(第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻を除く)が妊娠・出産により就農を休止する場合は1回の妊娠・出産につき最長1年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と合わせて第11条に規定する手続きに準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。

(返還免除)

第17条 町長は、開始型交付対象者から提出された返還免除申請の申請内容が第4条第2項に規定するやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。

(交付情報等の登録)

第18条 町長は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があつた場合、データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。

2 町長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、個人情報の取扱いに関する同意書(様式第15号)より適切に取り扱うものとする。

(サポート体制の整備)

第19条 町長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、農業改良普及センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。

サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(別紙様式第16号)を取りまとめるものとする。

また、第14条に規定する中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案をとりまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。

(農業共済等の積極的活用)

第20条 町長は、農業共済組合と連携し、交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

(補則)

第21条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、平成30年8月1日から施行し、平成30年度の交付金の交付から適用する。なお、施行日までに申請のあつたものについては、従前の例によるものとする。

様式 略

置戸町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要領

平成30年7月18日 要領第6号

(平成30年8月1日施行)