○置戸町青年等就農計画認定要領

平成30年3月13日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、置戸町が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(以下「基本構想」という。)に基づき、新たに農業経営を営もうとする青年等が策定する青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定について必要な事項を定める。

(認定申請者)

第2条 就農計画の認定の申請をできる者は、置戸町で新たに農業経営を営もうとする者(農業経営を開始して5年を経過しないものを含む。)であつて、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 18歳以上45歳未満の者。ただし、地域に担い手がいない等やむを得ない事情があると町長が認めた場合は、18歳以上50歳未満の者とする。

(2) 65歳未満であつて次のいずれかに該当する者

 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者

 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

 農業又は農業に関連する事業に3年以上従事した者

 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者

 からに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認めた者

(3) 前2号に掲げる者であつて法人が営む農業に従事すると認められるものが役員の過半数を占める法人

(認定基準)

第3条 申請者の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 就農計画が、本町の基本構想第3の農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標に照らし適切なものであり、かつ達成される見込みがあること。

(2) 就農計画の目標が基本構想の指標を下回る場合にあつては、将来達成される見込みがあること。

(認定申請)

第4条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、青年等就農計画認定申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

(認定通知)

第5条 町長は、申請された就農計画が認定基準に適合すると認められたときは、申請者に青年等就農計画認定書(様式第2号)を通知するものとし、認定しない場合にあつては青年等就農計画却下通知書(様式第3号)を当該申請した者に通知するものとする。

(認定の有効期間)

第6条 就農計画認定の有効期間は、認定をした日から起算して5年とする。

2 就農計画の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)が、就農計画の有効期間内に農業経営改善計画の認定を受け、認定農業者になつた場合は、農業経営改善計画の認定の日をもつて、当該就農計画の効力を失つたものとする。

(計画変更)

第7条 認定新規就農者の就農計画に変更が生じた場合は、第3条第4条第5条の規定を準用するものとする。この場合における有効期間は、当初の認定期間の残余期間とする。

(報告)

第8条 認定新規就農者のうち、認定後に農業経営を開始する者は、農業経営開始後速やかに、農業経営開始届出書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第9条 町長は、認定を受けた新規就農者が就農計画にしたがつて、農業経営の改善を図つていないと認められるとき、又は、離農等により農業者としての資格を失つた場合、あるいは認定者本人から認定の取消しの申出(様式第5号)があつた場合は、その認定を取り消すことができる。

2 町長は、認定の取消しをしたときは、青年等就農計画認定取消通知書(様式第6号)により、当該取消しに係る認定新規就農者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、就農計画の認定について必要な事項は、町長が関係機関と協議の上、その都度定めるものとする。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

置戸町青年等就農計画認定要領

平成30年3月13日 要領第2号

(平成30年3月13日施行)