○置戸町農業経営改善計画認定要領

平成30年3月13日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条、第13条及び農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第13条から第15条第2項までの規定に基づき置戸町が行う農業経営改善計画の認定について、必要な事項を定める。

(認定申請者)

第2条 申請者の要件は、次のとおりとする。

(1) 農業経営改善計画を作成し、経営改善の意志があること。

(2) 置戸町で農業経営を行う個人及び法人

(3) 地域農業の振興発展に意欲があること。

(認定基準)

第3条 申請者の認定基準は、次のとおりとする。

(1) 農業経営改善計画が、本町の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(以下「基本構想」という。)第2の農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標に照らし適切なものであり、かつ達成される見込みがあること。

(2) 農業経営改善計画の目標が基本構想の指標を下回る場合にあつては、将来達成される見込みがあること。

(認定申請)

第4条 認定を受けようとする農業者は、農業経営改善計画認定申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

(認定許可)

第5条 町長は、申請された農業経営改善計画が認定基準に適合すると認められたときは、申請者に農業経営改善計画認定書(様式第2号)を通知するものとし、認定しない場合にあつては、農業経営改善計画却下通知書(様式第3号)を当該申請した者に通知するものとする。

(計画変更)

第6条 認定農業者の認定改善計画に変更が生じた場合は、第3条第4条第5条の規定を準用するものとする。この場合における有効期間は、当初の認定期間の残余期間とする。

(認定の取消し)

第7条 町長は、認定を受けた農業者が農業経営改善計画にしたがつて、農業経営の改善を図つていないと認められるとき、又は、離農等により農業者としての資格を失つた場合、あるいは認定者本人から認定の取消し(様式第4号)の申出があつた場合は、その認定を取り消すことができる。

2 町長は、認定の取消しをしたときは、農業経営改善計画認定取消通知書(様式第5号)により、当該取消しに係る認定農業者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、農業経営改善計画の認定について必要な事項は、町長が関係機関と協議の上、その都度定めるものとする。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

置戸町農業経営改善計画認定要領

平成30年3月13日 要領第1号

(平成30年3月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成30年3月13日 要領第1号