○置戸町妊産婦安心出産支援事業実施要綱

平成30年4月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、母体の心身の変化が著しい時期にある妊娠及び出産期において、町外の医療機関を利用せざるを得ない妊産婦に対し、妊産婦健康診査及び出産に係る通院交通費の一部を助成することにより、妊産婦及びその家族の経済的負担の軽減を図り、安心して出産できる環境づくりを推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 置戸町に住民登録のある妊産婦であること。

(2) 医療機関に通って、妊産婦健康診査を受け、又は出産していること。

(助成の額)

第3条 助成の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 助成を受けようとする者は、妊娠の終了、出産後の概ね2か月以内に、置戸町妊産婦安心出産支援事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 病院の領収書の写し、母子健康手帳の通院記録の写し、又は妊産婦健診の受診券の利用がわかる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び決定通知)

第5条 町長は、前条の申請を受理した場合は、その内容を審査し、助成の額を決定し、置戸町妊産婦安心出産支援事業決定通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成の額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年要綱第14号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

対象軽費

助成額(片道単価)

健康診査

妊産婦が、妊産婦健康診査を受けた時に要した交通費。ただし、回数は、産前14回、産後2回を限度とする。

715円

出産準備

妊産婦が、産科医療機関において出産した時に要した交通費。ただし、回数は1回を限度とする。

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置戸町妊産婦安心出産支援事業実施要綱

平成30年4月1日 要綱第15号

(令和7年4月1日施行)