○置戸町高齢者等温泉入浴料助成事業実施要綱

平成30年3月28日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、入浴設備がない又は浴室環境の不備、若しくは何らかの身体的事由により自宅での入浴が困難な高齢者等に対し、置戸町勝山温泉「ゆうゆ」の入浴料の一部を助成することにより、高齢者等の経済的負担の軽減及び健康増進と介護予防を推進し自立した生活を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、この事業の申請の日において、町内に住所を有する高齢者等で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 入浴設備がない又は故障等により使用できない住居に居住している、65歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯であること。

(2) 町民税非課税世帯(全ての世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税が課税されていない世帯をいう。)に属していること。

(3) 前2号の規定にかかわらず、身体的な事由により自宅の風呂に入浴することが困難な者であること。

(助成入浴券)

第3条 助成は、勝山温泉ゆうゆ入浴券(様式第1号。以下「入浴券」という。)を対象者に交付することにより行うものとする。

2 入浴券の有効期限は、入浴券を発行した日の属する年度の3月31日までとする。

(助成額等)

第4条 この事業で助成する額は、利用1回につき500円とする。

2 入浴券の交付枚数は、1月あたり4枚とし、申請月から年度末までの月数を乗じた枚数を一括交付する。

3 入浴券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、置戸町交流促進センター設置条例(平成16年条例第5号)第6条第4項に規定する指定管理者が定める利用料金から、前項に規定する助成額を控除した額を支払うものとする。

(交付申請)

第5条 この事業の助成を受けようとする者は、置戸町高齢者温泉入浴券交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、高齢者入浴券交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知し、交付することが適当と認めたときは、入浴券を交付するものとする。この場合において、審査の結果、不適当と認めたときは、その旨の理由を付して当該申請者に通知する。

(台帳整備)

第7条 町長は、この事業の実施にあたり、入浴券の交付状況を把握するため、高齢者温泉入浴券交付台帳(様式第4号)を作成し、整備する。

(紛失等の届出)

第8条 利用者は、入浴券を紛失し、破損し、若しくは汚損し、又は入浴券の盗難にあつたときは、速やかに置戸町勝山温泉ゆうゆ入浴券紛失等届出書(様式第5号)に提出するものとする。この場合において、破損又は汚損したものにあつては、入浴券を添えるものとする。

2 町長は、前項の届出があつたもののうち、やむを得ないと認める場合は当該紛失等にあたる分の入浴券を再交付することができる。

(禁止行為)

第9条 利用者は、当該入浴券を他人に譲渡し、又は不正に使用してはならない。

2 町長は、前項に規定するほか、偽りその他不正の手段によりこの事業による助成を受けた者があるときは、交付済みの入浴券及び既に助成した入浴回数分に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(入浴券の返還)

第10条 利用者が、転出その他の事由により第2条に規定する対象者の要件を欠くこととなつたときは、未使用の入浴券を町長に返還しなければならない。

(入浴料助成金の請求及び支払)

第11条 勝山温泉ゆうゆを管理する者は、1箇月分の入浴券を添えて、翌月10日までに置戸町高齢者等温泉入浴料助成事業利用料金助成額請求書(様式第6号)により請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があつたときは、審査後、速やかに支払うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、高齢者等温泉入浴料助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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置戸町高齢者等温泉入浴料助成事業実施要綱

平成30年3月28日 要綱第12号

(令和6年4月1日施行)