○置戸町乳幼児家庭支援ごみ袋配布事業実施要綱

平成30年3月26日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、紙おむつを日常的に使用する乳幼児の保護者に対して、置戸町指定ごみ袋を配布することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減と子育て支援を図ることを目的とする。

(配布対象者)

第2条 指定ごみ袋の配布を受けることができる者は、町内に住所を有する平成30年4月1日以降に出生した3歳未満の乳幼児の保護者とする。

(配布の内容)

第3条 町は、保護者に対し置戸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年条例第21号)別表第1で掲げる中袋(可燃ごみ用)を配布する。

2 配布するごみ袋の枚数は、出生した乳幼児1人につき180枚とする。ただし、転入の場合は、次条第1項の規定による申請した月から乳幼児が3歳に達する日の翌日の属する月の前月までの月数に1月当たり5枚を乗じて得た枚数とする。

(配布の方法)

第4条 ごみ袋の配布を受けようとする者は、別表に定める乳幼児家庭支援ごみ袋配布申請書兼受領書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、ごみ袋を申請者に配布するものとする。

3 第1項に規定する申請は、乳幼児1人につき1回とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

画像

置戸町乳幼児家庭支援ごみ袋配布事業実施要綱

平成30年3月26日 要綱第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月26日 要綱第6号