○置戸町肝炎ウイルス検診実施要綱

平成29年4月1日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、肝炎ウイルス感染者を早期に発見し、肝炎による健康障害を回避することを目的として町が行う肝炎ウイルス検診(以下「検診」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 検診の対象者は、町内に住所を有するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該検診の実施年度において満40歳以上となる者であつて、過去に肝炎検診又は肝炎検診に相当する検診を受けたことのない者

(2) 当該年度において満41歳以上となる者であつて、過去に当該肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けたことがなく、かつ本検診を希望する者

(3) 特定健康診査又は特定健康診査に相当する健康診断において、肝機能検査の数値異常がみられた者

(実施方法及び実施期間)

第3条 検診は、町長が検査を実施するに適当と認めた医療機関(以下「検診機関」という。)に委託して実施するものとする。

2 検診の実施期間については、町長が別に定める。

(周知の方法)

第4条 対象者への検診の実施に関する周知は、原則として広報紙等において行うもののほか、当該年度に別表に定める年齢に達する者(以下「受診勧奨対象者」という。)については直接周知するものとする。

(申込み等)

第5条 検診を受けようとする者は、町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の規定による申し込みを受けた時は、当該申込者に対し検診の内容を説明し、その同意を得た上で検診を実施するものとする。

(検査項目)

第6条 検査項目は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) B型肝炎ウイルス検査

(3) C型肝炎ウイルス検査

(受診者の費用負担)

第7条 検査に要する受診者の費用負担は、無料とする。

(検診結果の通知等)

第8条 町長は、検診実施後、速やかにその結果を受診者に通知するものとする。なお、第5条第2号の検査において、「陽性」と判定された者、同条第3号の検査において「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定された者については、医療機関での受診を勧奨するとともに必要な指導を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(以下の年齢を対象とする)

年齢

40歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳

置戸町肝炎ウイルス検診実施要綱

平成29年4月1日 要綱第23号

(平成29年4月1日施行)